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医療法人の保険未収入金について説明してください

 

社会保険診療報酬は、その月の診療点数を翌月10日までに請求することで、翌々月の20日前後に社会保険診療報酬支払基金等の報酬支払機関から振り込まれます。実額で計上しようとすると2ヶ月遅れとなり、一定の方法で診療点数を換算し未収計上します。会計では発生主義(診療したときに収入とする)をとっており、実際の収入と費用のバランスをみる上でも未収計上することが必要となります。総診療点数はレセプトコンピュータ等で算出できるので、その総点数より負担割合等を引いて計算し、理論的に2ヶ月後に振り込まれる金額を算出します。これにより概算で診療報酬を未収計上して、2ヶ月後に入金される実際の金額との差額を調整します。例えば、概算計上を800万円としていたところ、実際の振込みは810万円あった場合の計上方法は以下のようになります。
平成〇〇年4月概算計上
医業未収入金800万円/保険収入800万円
平成〇〇年6月4月分入金
保険収入 800万円/医業未収入金800万円
このように、6月に4月分の逆仕訳をおこない、次のように入金された実額を売上金(診療収入)として計上します。
普通預金 810万円/保険収入 810万円
保険未収入金は月末にならないと確定せず、医療法人から見れば治療費(収入)の30%ほどを患者から現金で貰い、70%ほどは社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から2ヶ月後に振り込まれる仕組みとなっています。その入金の通知がいつも月末になるので、あらかじめ想定して管理することが大切です。
保険未収入金を含めた管理や作業は、専門家に委託した方が本来の医業の妨げにならず効率的ですが、医療法人を数多くクライアントとしている税理士や会計士は月末の申告作業が集中するので、あらかじめスケジュール等を打ち合わせておきましょう。医療法人は法人事業税が一般法人よりも有利になっているので、その計算が一般法人よりも複雑になっています。スケジュール的には問題があるかもしれませんが、医療法人に長けた専門家に依頼をする方がよいでしょう。

保険診療収入と自由診療収入について説明してください

 

健康保険などが適用され、患者が一部負担するものは保険診療収入となります。保険診療収入とは、以下の規定による給付または医療、介護、助産もしくはサービスによるものを指します。
①社会保険診療報酬
健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法(防衛庁職貝給与法を含む)、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、介護保険法
②公費負担医療
生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、結核予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、老人保健法
※その他、社会保険診療報酬支払基金等の報酬支払機関から支払を受ける金額のほか、窓口で患者から受け取る一部負担金なども含まれます。
保険診療収入以外のものは自由診療収入となり、労災収入や予防接種、健康診断など、法定の社会保険診療報酬外の診療報酬による収入となります。
①診療報酬
自由診療報酬、健康診断料、診断書作成料、医療相談料、往診車代、室料差額収入、正常妊娠助産報酬、美容整形報酬、通常近眼手術報酬、生命保険等の加入者検診料、優生手術報酬、予防接種料、機能訓練報酬、保険外歯科補てつ報酬、矯正料収入
②次の規定による診療報酬等
労働者災害補償保険法、国家公務員災害補慣法、母体保護法、性病予防法、自動車損害賠償責任保険法
③保険証を持参しない場合の診療報酬
④自家消費(家族等に行った診察代)
※その他日用雑貨品等の売上代金や公衆電話代、自動販売機の販売手数料等に関しては雑収入となります。また、国民健康保険団体連合会から受ける公費負担の収入のうち、利子補給金や事務取扱手数料等は雑収入に該当します。
診療に関わる収入であっても、学校医・嘱託医等の手当、地方公共団体からの休日・夜間診療手当(地方公共団体が設置した病医院、保健所等で診療する場合)、地方自治体等の各種委員手当等は概ね給与所得に該当し、事業収入とは区分されて医師個人に帰属する収入となります。自由診療は病医院と患者の間で直接金銭の授受をおこなうため、脱漏や過少計上が生じやすい項目です。税務調査では自由診療収入割合のデータをもとに、診療料や規模から標準的な収入が割り出されるので、そのかい離がチェックの目安となります。また、自由診療収入では従業員の抜き取りが起こりやすく、従業員が不正を働かないように内部統制することも重要です。

医療法人の貸借対照表の見方について説明してください

 

貸借対照表の勘定科目には、一般法人にはない流動資産の部の医業未収入金があります。一般法人だと売上に対する売掛金に当てはまる項目ですが、相手先が社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会であることから、回収時期が一定(原則2ヶ月後)であること、回収不能になるということがまずないという点で異なります。決算書に計上されている医業未収入金は、おおむね当該医療法人の事業年度終了前2ヶ月分の保険診療収入(窓口で収受した現金を除きます)となります。また、棚卸資産として医薬品勘定の金額が多額に計上されている場合は、医療法人内にて薬を調剤していることが推定できます。一人医療法人のように、小規模な医療法人では医療法人内にて薬剤を調剤していない場合(院外処方といいます)が最近では多く、その場合は医薬品の金額は少額となります。さらに、診療科目及び診療の仕方によって設備投資の金額は異なります(内科、小児科より外科の方が当然多額の設備投資が必要)。また、医療法人が行うことができる附帯業務は限られているので、固定資産については基本的には医療にかかる資産です。一般法人のように、副業としてアパート経営を行うことは原則的に禁止されています。
診療報酬収入は診療を行ったときに計上されます。医療法人の収入の大半は保険診療であり、医療法の改正により影響を受けるという特徴があるため、医療法人固有の原因ではなく制度の改正によって収入が変化します。また、診療報酬は点数制になっており、1点は10円で、例えば診療所の時間内の初診料は270点と定められています。270点×10円で2,700円の売上となります。(病院と診療所とでは異なります)。昨今、この点数は財源不足により医療全体で減少傾向ですが、医院が不足している産婦人科・小児科については点数を上げているように、厚生労働省の医療政策により変化します。前年比と比べて診療報酬収入が減少していたとしても、国の施策による減少なのか医療法人自身の原因による減少なのか検証することが必要です。
医療法人は、医療とその附帯業務以外の事業は原則的に禁止されているので、医療収入とその附帯業務以外の収入が多額に計上されません。そのため、投資に係る収入(配当金収入や株式の売却益等)はありません。売上原価は、医療法人内で調剤しているか、処方箋を書いて外部の薬局にて薬を調剤してもらうかで大きく変わります。医療法人内で調剤している場合は薬品の仕入れが計上されるので、売上原価の金額は当然大きくなります。医療法人の税金計算については、「社会保険診療報酬に係る概算経費の特例」「法人税率」「特別法人の特別税率」の特典があり、消費税や事業税も社会保険診療収入については非課税となるため、一般法人より税負担が少なくなっています。また、医療法第54条の規定により、剰余金の分配とみなされる行為は禁止されているため、利益処分による配当、役員賞与の支給はありません。

利益相反取引の注意点について説明してください

 

利益相反取引に当てはまる行為には、まず、理事長が自己または第三者のために医療法人と取引しようとする場合(直接取引による利益相反)があります。直接取引による利益相反取引の例は次のようなものです。
・理事長と法人間で行われる売買契約
・法人から理事長へ行われる贈与
・法人から理事長へ行われる債務免除
・理事長からの利息が付いた法人への金銭貸付
・理事長が受取人となる法人からの約束手形の振出し
次に、医療法人が理事長の債務を保証すること、その他理事長以外の者との間において医療法人とその理事等との利益が相反する取引しようとする場合(間接取引による利益相反)があります。間接取引による利益相反取引の例は次のようなものです。
・理事長と第三者間の債務を法人が保証する契約
・理事長が第三者間とする債務を引き受ける契約
相反取引を行う場合は、以下のいずれかの手続をとる必要があります。
・社員総会で取引について承認を得る(社団法人)
・定款・寄附行為で、理事長個人と法人の利益相反取引について法人を代表する者を定めておく
・都道府県知事に特別代理人の選任を求めて、特別代理人が法人を代表して契約を締結する
ただし、理事長と法人の間の取引であっても、法人の財産に損失を与える可能性のない取引であればこのような手続を履行する必要はないです(理事長が法人に財産を寄附するというような取引など)。理事長が所有する土地(時価1億円)を、次の価格で医療法人に譲渡した場合の理事長及び医療法人の課税関係は、例えば8,000万円(相続税評価額)で譲渡した場合には次のようになります。
・理事長に対する課税
理事長が医療法人に対して時価の1/2以上で譲渡しているため、相続税財産評価額8,000万円で譲渡したものとして税金が計算されます。
・医療法人に対する課税
医療法人が受け入れた土地の時価1億円と、実際の受入価8,000万円との差額2,000万円が医療法人の受贈益となり、法人税が課税されます。
4000万円で譲渡した場合には次のようになります。
・理事長に対する課税
理事長が医療法人に対して時価の1/2未満で譲渡しているため、時価の1億円で譲渡があったものとして税金が計算されます。
・医療法人に対する課税
医療法人が時価より低い4,000万円で資産を受け入れているため、時価1億円との差額6,000万円は医療法人の受贈益となり法人税が課税されます。

医療外収入について説明してください

 

医療外収入とは、診療に付随して提供される様々なサービスによって得られる収益のことであり、医業外収益といいます。一般法人でいう雑収入と同様のものであり、具体的には、以下のような自動販売機収入やリベ一ト収入、副産物収入などがあります。
・自動販売機収入等
医院利用者の便宜を図るため院内に設置している自動販売機や公衆電話、消耗品やサプリメントの販売などから得られる収益は、医業外収入として収益計上します。これらの収入は多くの場合に小口かつ頻繁な現金取引となるので、収入管理表などを作成して計上漏れがないよう注意しましょう。
・リベート
医薬品や医療機器の納入業者、医療事業に関連して付き合いのある人たちから金銭によるリベートを受け取った場合や、不相当に高額な物品を贈与された場合は、医業外収入として収益計上する必要があります。請求書や領収書といった証拠になるようなものがない場合も多く、税務署の調査で申告漏れを疑われやすい項目なので注意しましょう。また、クリニックの創立記念日に催し物を開催する場合、参加者からご祝儀をいただく場合がありますが、ご祝儀の処理として交際費から控除することは認められていないため、全額を雑収入として計上することになります。参加者を正確に把握することや、書面できちんと残しておくことが重要です。
・副産物収入
副産物の収入も費用・収益を両建てすることが必要な項目です。例えば、歯科の場合には、金歯を作成したときに生じた金の屑を金の納入業者が引き取り、仕入代金と相殺するケースなどです。
個人事業では、預金利息などの受取利息は「事業主借」で計上されますが、医療法人では、預貯金の利子や公社債の利子、公社債投資信託の集積や分配貸付金の利子などは医療外収入として定義されています。また、法人運営に関わる補助金や負担金についても医療外収入として及われます。医療外収入には様々な種類の収入が含まれますし、間違えやすい、対応が十分でないといったために申告漏れがあることもあるので、税理士等の専門家に医療外収入と思われる収入以外の収入も確認してもらいましょう。

医療法人と寄附金について説明してください

 

寄付金の種類は次のようなものです。
1.国や地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣の指定した寄附金
国や地方公共団体への寄附金はその全額が損金算入となります(医療法人も同様)。
2.一般の寄附金
損金算入限度額の計算が必要となり、限度を超える金額は損金算入できません。
3.寄附金の計上時期
・未払金に計上した寄附金は、支出した年度の寄附金として扱います。
・仮払金として経理した寄附金は、支出した年度の寄附金として扱います。
・寄附金を手形で支払った場合は、手形が決済された年度の寄附金として扱います。
国等に対する寄附金とは、文字通り国等に直接寄附することです。国立または公立の学校等の施設の建設または拡張等のため、資金を集める目的を持って設立された後援会等に対する寄附金です。該当施設完成後、施設がすみやかに国等に帰属することが明らかな場合などがこれに当たります。
直接事業に関連がない、つまり収益に結びつくための費用ではないものについては、法人税法では寄附金を損金に算入するにあたり一定の限度を設けています。まず、国または地方公共団体に対する寄附は、その寄附によってつくられた施設等を寄附した者たちが専属的に利用できるなど、寄附した者に特別の利益が及ぶものでない限り全額損金算入できます。また、指定寄附金についても全額損金算入が可能であり、それに対し一般の寄附金、特定公益増進法人や認定特定非営利活動法人などへの寄附金については、決められた限度を超えた部分の金額に関して損金算入できません。

生命保険の加入目的について説明してください

 

生命保険の加入目的は以下の3つです。
・役員退職金の準備
法人化すると、院長やその配偶者は退職時に退職慰労金や特別功労金を受け取ることが可能です。また、死亡退職時には本人あるいは遺族として医療法人から死亡退職慰労金、弔慰金、特別功労金などを受け取ることができます。生命保険であれば、これら勇退、死亡の両方の退職に備えることが可能です。また、保険商品によっては医療法人側も支払った保険料等を全額損金に算入することができます。
・医業保障資金
経営者でもある理事長が万が一死亡した場合に医業を継続していくための資金であり、主に借入金の返済資金が考えられます。医療法人が医療機器や病院の建設資金などのために金融機関から借り入れている資金は、理事長が万が一死亡した場合には返済を迫られるため、借入金相当額の生命保険に加入し支払財源とします。
・従業員の福利厚生として
従業員の退職金制度、弔慰金、見舞金制度の充実を図る手段として、養老保険などの福利厚生保険があります。人材確保手段、福利厚生制度の柱として導入されます。
医療法人のリスクは「財産損害」「賠償損害」「人的損害」が考えられます。
・「財産損害」に対して
火災保険~建物•設備の火災に備える保険
・「賠償損害」に対して
施設賠償保険~建物で火災が発生し、患者が死亡したなど、施設・設備・機器などの不備や、業務活動上のミスが原因で第三者に傷害を与えた場合
生産物賠償責任保険~給食などを出し、食中毒などを起こした場合
自動車保険~病院所有の車で患者を搬送中、交通事故を起こした場合
・「人的損害」に対して
労働災害保険~看護師が誤って注射針を自身に刺してしまった場合
最近では医療事故に対する賠償訴訟が多発しており、医療上の過失によって患者の身体や財物に損害を与えて法律上の賠償責任を負ったときには、その賠償金を医師賠償責任保険がカバーしてくれます。医師、歯科医師を対象とした一般の医師賠償責任保険、日本医師会会員を対象とした日本医師会の医師賠償責任保険があります。医療法人として生命保険に加入することにより、支払った保険料を税務上の損金に計上して節税することができますが、そのためには加入する保険が一定の要件を満たしていなければなりません。保険商品には様々なタイプがあるので、顧問税理士にも確認の上で意思決定しましょう。

ホームページの作成について教えてください

 

ホームページ作成費用については、金額やホームページに附帯する機能、使用期間などによって処理の方法が異なり、広告宣伝費として一時の損金に算入する場合やソフトウェアとして資産計上する場合などがあります。よって、作成費用についての内訳等の詳細がわかる資料を確認して処理の判断をする必要があります。
通常医療法人の場合、ホームページは医院のPRのために作成されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の作成費用に支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるので、ホームページの作成費用は原則的にその支出時の損金として取り扱うのが相当です。しかし、例えばホームページにデータベースへアクセスできる機能などのプログラムが組み込まれている場合には、プログラム作成費用に相当する部分はソフトウェアとして資産計上を検討する必要があります。ただし、その作成費用が10万円未満である場合や使用可能期間が1年未満である場合には、少額減価償却資産として一時の損金として処理することが可能です。また、その作成費用が10万円以上20万円未満である場合には、一括償却資産として3年に渡り均等償却する方法や、その作成費用が10万円以上30万円未満である場合には、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により一時の損金に算入する方法も選択できます。なおソフトウェアとして資産計上した場合には、無形固定資産のソフトウェアの法定耐用年数5年に渡り償却していくこととなります。
ホームページを公開してかかった費用を会計処理する際、ホームページ作成費用の額が10万円以上の場合は損金として一度に落とすことができず、何らかの資産として計上する必要が生じることがあります。税務上、利益を圧縮する恐れのある高額の支出は減価償却資産として、その資産を使用可能な期間中に分割して償却していかなければなりません。10万円という金額的基準だけでなく 、そのホームページがどういった目的で作られたのかも判断されます。会社のプロフィールや新製品、キャンペーン等の紹介が載っている一般的なホームページは、街中や駅で見かけるポスターやテレビやラジオで流れるCM同様、法人の広告宣伝の手段の一つと判断されます。そのため、ホームページの作成費用は、会計上も税務上もポスターやCMと同様に広告宣伝費として、ホームページを公開した年に一括して損金算入しても構いません。プログラム作成費用に相当する部分がなくても、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その作成費用はその使用期間に応じて償却します。

中古資産の耐用年数について説明してください

 

見積法では、中古資産をその用に供した始時以後の使用可能年数を見積もります。簡便法では次のようになります。
・法定耐用年数をすべて経過した場合
耐用年数=法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部を経過している場合
耐用年数=法定耐用年数-経通年数+経過年数×20%
※1年未満の端数は切捨てで最短2年
資本的支出がある場合には、次のように簡便計算法を使います。
耐用年数=(当初の取得額+資本的支出の額)÷(当初の取得額/簡便法による耐用年数+資本的支出の額/法定耐用年数)
※1年未満の端数は切捨て
中古資産を取得して事業の用に供した際には、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。また、使用可能期間の見積りが難しいときには、簡便法により算定した年数によることが可能です。ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできずに法定耐用年数を適用します。資本的支出の額と耐用年数の関係は以下のようになります。
・新品の取得価額の50 %超
法定耐用年数
・新品の取得価額の50 %以下でかつ、中古取得価額の50%超
見積法(簡便計算も認められている)
・中古の取得価額の50 %以下または資本的支出がない場合
原則的に見積法で、見積りが困難な場合に限り簡便法

医療機器の導入について説明してください

 

医療機器は日々進化し続けており、診断におけるIT化や遠隔医療などは医療のあり方そのものを変える可能性があります。医療機器の選択は将来を見据えつつ必須の機器を核として、経営に合った導入を検討しましょう。導入機器については、まず患者さんを中心として治療や検体に必須のものを選択し、最新の医療機器の導入については予算との兼ね合いをもとに、患者さんとの信頼関係や効率なども考慮して選択しましょう。医療機器を選択する際の判断基準は、性能、構造、安雄、信頼性、耐久性、処理能力、使いやすさ、保守点検の容易さ、ランニングコスト、コストパフォーマンス、アフターサ一ビスなどが挙げられます。また、医療機器の分類を大別すると、検体用機器、治療用機器、診療付帯機器、カルテをはじめとするサービス業務管理機器などがあります。法人においてどの医療機器の必要性が高いか、実際の利用がどれほどと予想されるかを使用目的に応じて調査し、設備の想定稼働率を決定して個別収支計算を行った上で、購入の妥当性を検討することが必要です。以下のような点に注意しましょう。
・日常の診察で使用頻度が多い機器はどれか
・その機器がないと診察に不都合が生じる機器はどれか
・使用頻度に関係なく常備しておくべき緊急用の機器はどれか
・それぞれの機器に関して、使用頻度と処理能力がマッチしているか
・専門性を持った高度医療をおこなうか、装備に凝らず病診連携していくかといった自院の治療方針の再検討
・機能が変わらなければ安いコストのものを使うなど、原価意識の再確認
医療機器の購入に際しては各科別の専門的知識や、どの業者から購入するかといったことも重要です。まずは必須の機器を揃えることが肝心であり、余計な機器を購入しないようにしましょう。医療機器販売業者を選ぶ際の注意点は次のようなものです。
・見積りは複数の業者に依頼する
・自院にとって必要な専門機器を広範囲に扱っている業者が好ましい
・中古、再生品、修理品も扱っているか
・自院に合った機器を選択し、提案してくれるか
・適正な価額提示をしているかを調査
・購入、リース、レンタル等の選択が可能か
・銀行やファイナンス会社、リース会社との提携があり、手続等を協力してもらえるか
・導入後のアフターフォロー、 メンテナンスが期待できるか

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