医療法人の交際費について説明してください
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他費用とされており、接待・供応・慰安・贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。得意先・仕入先をはじめとして、その他事業に関係があるすべての相手が対象となります。交際費は、事業遂行上必要なためその費用性は認められていますが、経費として認められない場合もあります。無制限に認めることは社会モラルの面からも問題があるため制限されており、資金力を背景に交際費を使うことで中小規模の法人よりも優位に立とうとすることを抑制するため、大規模の法人の方が厳しくなっているのです。具体的な制限の区分は次の通りです。
①資本金・出資金1億円以下の法人
交際費の支出額の600万円以下の10%と600万円を超える部分の全額が損金不算入になります。
②資本金・出資金1億円を超える法人
交際費の支出額が全額損金不算入で、税計算上の損金にはなりません。
※平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から、定額控除限度額800万円の全額が損金算入となります。
法人の交際費のうち「1人あたり5,000円以下の飲食費」については、一定の条件を満たせば交際費から除外できることになっています(平成18年度税制改正)。これは法人には有利な規定なので、以下のポイントを押さえておきましょう。
①相手先、人数、目的等の記載が必要な場合
1人あたり5,000円以下の飲食費であることを明確にするため、年月日、相手先、場所、参加者の氏名、飲食目的と内容などを領収書や支払い証明害を使い記載する必要があります。
②5,000円以下であること
5,000円を超えると、その費用すべてが通常の交際費となります。
③接待のための飲食費であること
法人の取引先などでなければならず、自社の役員や従業員の場合には交際費にはなりません。また、タクシー代などの飲食費以外は適用できません。
④一店舗ごとであること
1回の接待で2軒の飲食店に行っても合算する必要はなく、1店舗ごとの1人あたりの計算となります。ただし、2軒が連続する一体の行為として認識されると、通常の交際費となります。