ホームページの作成について教えてください

 

ホームページ作成費用については、金額やホームページに附帯する機能、使用期間などによって処理の方法が異なり、広告宣伝費として一時の損金に算入する場合やソフトウェアとして資産計上する場合などがあります。よって、作成費用についての内訳等の詳細がわかる資料を確認して処理の判断をする必要があります。
通常医療法人の場合、ホームページは医院のPRのために作成されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の作成費用に支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるので、ホームページの作成費用は原則的にその支出時の損金として取り扱うのが相当です。しかし、例えばホームページにデータベースへアクセスできる機能などのプログラムが組み込まれている場合には、プログラム作成費用に相当する部分はソフトウェアとして資産計上を検討する必要があります。ただし、その作成費用が10万円未満である場合や使用可能期間が1年未満である場合には、少額減価償却資産として一時の損金として処理することが可能です。また、その作成費用が10万円以上20万円未満である場合には、一括償却資産として3年に渡り均等償却する方法や、その作成費用が10万円以上30万円未満である場合には、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により一時の損金に算入する方法も選択できます。なおソフトウェアとして資産計上した場合には、無形固定資産のソフトウェアの法定耐用年数5年に渡り償却していくこととなります。
ホームページを公開してかかった費用を会計処理する際、ホームページ作成費用の額が10万円以上の場合は損金として一度に落とすことができず、何らかの資産として計上する必要が生じることがあります。税務上、利益を圧縮する恐れのある高額の支出は減価償却資産として、その資産を使用可能な期間中に分割して償却していかなければなりません。10万円という金額的基準だけでなく 、そのホームページがどういった目的で作られたのかも判断されます。会社のプロフィールや新製品、キャンペーン等の紹介が載っている一般的なホームページは、街中や駅で見かけるポスターやテレビやラジオで流れるCM同様、法人の広告宣伝の手段の一つと判断されます。そのため、ホームページの作成費用は、会計上も税務上もポスターやCMと同様に広告宣伝費として、ホームページを公開した年に一括して損金算入しても構いません。プログラム作成費用に相当する部分がなくても、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その作成費用はその使用期間に応じて償却します。

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