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一人医師医療法人について説明してください

 

昭和60年の医療法改正後は、常勤の医師が1人または2人で診療所を開設している医師でも医療法人を設立することができるようになりました(改正前の医療法人は、病院または常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人に限定)。この法人が一人医師医療法人であり、医療法上は設立、運営、権利および義務に関して何も区別はありません。子供に事業承継を考えている、診療所の社会的信用を高めたい等の場合に、個人診療所から一人医師医療法人への移行が有効なことがあります。しかし、交際費として損金に算入できる金額に限度があるなどのデメリットもありますし、経営状況によって判断も異なるので、個人移療所を一人医師医療法人にした場合の税額の比較など税理士に相談しましょう。

今回の第5次医療法改正が行われましたが、その中での医療法人の概念について変わった点は?

 

A. 平成19年4月1日から、医療法が改正されました。いわゆる第5次医療法改正といわれている改正です。今回の改正により医療法人の概念については、「非営利性の徹底」、「透明性の確保」、「効率性の向上」、「公益性の確立」、「安定した医業経営の実現」というこれらを根幹とした改善を目的としている医療法人の改正が行われることになりました。

解説

今回の医療法改正には6つのポイントがあります。

1. 解散時に医療法人が有している残余財産の帰属先についての改正
「持分の定めがある社団医療法人に関しては、解散をした時において医療法人が残余財産を有している場合には、その解散時において出資の持分に基づいて残余財産の分配を受けることができる」という規定がありました。
この規定により「非営利性を維持できない」つまり、残余財産の分配が配当に当たるという指摘を受けました。
そのために、新制度によって設立された基金拠出型医療法人は、残余財産の分配先を出資者から国や地方公共団体などの公共的な組織に配分することになりました。

2. 社会医療法人の創設
「社会医療法人」が創設されることになり、公共性の高い医療の提供を行うことができることになりました。この社会医療法人の創設については、離島や僻地での医療の充実や、救急・災害時への対応の強化を図る目的があります。
他の法人と違い、社会医療法人は「一定の収益事業を行っても良いこと」「医療法人債の発行や募集が可能」という点が特徴です。

3. 管理体制に見直しと強化
医療の質に対するボトムアップは当然のこと、運営については透明性が高いことが、法的にも検証可能なことが義務付けられています。
そのために、理事・監事の任期や監事の職務について明文化するとともに、事業報告書や監査報告書の作成についても必須事項として加えられることになりました。さらに、都道府県に提出された事業報告書等については、信頼性の検証を行う必要性から閲覧に関する規定が新たに設けられることになりました。

4. 自己資本比率の規定の廃止
今までの医療法人については「自己資本比率が20%以上であること。」この規定がありましたが、新制度下では、この自己資本比率の規定が廃止されることになりました。

5. 事業報告書等の強化
医療法人ついては、毎年の会計年度が終了後、2ヶ月以内に事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書などの作成が義務付けられました。この作成した書類等は、理事から監事へと提出されます。監事の監査を受けることが必要になりました。

6. 附帯業務の拡大
医療法人については、病院としての機能だけではなく、有料老人ホームや高齢者用の住宅の設置などの、附帯業務を行うことを認められることになりました。

医療法制定:昭和23年
第1次医療法改正:昭和61年
第2次医療法改正:平成4年
第3次医療法改正:平成9年
第4次医療法改正:平成13年
第5次医療法改正:平成19年

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