医療外収入について説明してください
医療外収入とは、診療に付随して提供される様々なサービスによって得られる収益のことであり、医業外収益といいます。一般法人でいう雑収入と同様のものであり、具体的には、以下のような自動販売機収入やリベ一ト収入、副産物収入などがあります。
・自動販売機収入等
医院利用者の便宜を図るため院内に設置している自動販売機や公衆電話、消耗品やサプリメントの販売などから得られる収益は、医業外収入として収益計上します。これらの収入は多くの場合に小口かつ頻繁な現金取引となるので、収入管理表などを作成して計上漏れがないよう注意しましょう。
・リベート
医薬品や医療機器の納入業者、医療事業に関連して付き合いのある人たちから金銭によるリベートを受け取った場合や、不相当に高額な物品を贈与された場合は、医業外収入として収益計上する必要があります。請求書や領収書といった証拠になるようなものがない場合も多く、税務署の調査で申告漏れを疑われやすい項目なので注意しましょう。また、クリニックの創立記念日に催し物を開催する場合、参加者からご祝儀をいただく場合がありますが、ご祝儀の処理として交際費から控除することは認められていないため、全額を雑収入として計上することになります。参加者を正確に把握することや、書面できちんと残しておくことが重要です。
・副産物収入
副産物の収入も費用・収益を両建てすることが必要な項目です。例えば、歯科の場合には、金歯を作成したときに生じた金の屑を金の納入業者が引き取り、仕入代金と相殺するケースなどです。
個人事業では、預金利息などの受取利息は「事業主借」で計上されますが、医療法人では、預貯金の利子や公社債の利子、公社債投資信託の集積や分配貸付金の利子などは医療外収入として定義されています。また、法人運営に関わる補助金や負担金についても医療外収入として及われます。医療外収入には様々な種類の収入が含まれますし、間違えやすい、対応が十分でないといったために申告漏れがあることもあるので、税理士等の専門家に医療外収入と思われる収入以外の収入も確認してもらいましょう。