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2007年4月に移行された医療法人の形態の違いとは、何か?

 

「新法の下設立できる医療法人」と「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。

<解説>
Ⅰ、経過措置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、2007年4月以後はその設立が不可能となったが、経過措置が設けられているものを以下にあげる。)
(1) 持分の定めのある医療法人
 以前の法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていた。
 新法適用後も「解散時の残余財産分配請求権」、すなわち、財産権に関する事項、そして「退社時の持分払い戻し請求権」に関する規定は、「当分の間」、その効力を有することとなった。
(2) 特別医療法人
 役員の残余財産・同族支配の帰属先の制限等が設けられた公共性の高い法人において、五年間の経過期間、つまり2012年3月31日を経て、新法の「社会医療法人」に移行されることになった。
(3) 出資額限度法人
 「解散時の残余財産分配請求権」と「退社時の持分払い戻し請求権」との範囲を「払込出資額」とする法人になる。新法施行後も、新法の基金拠出型医療法人に類似する形態で、「当分の間」、その形態が存続することが可能となった。

Ⅱ、新法の下で設立できる医療法人
(1) 特定医療法人(従前と変更はありません。)
 租税特別措置法により規定される法人である。2007年の医療法人改正による変更はない。
(2) 基金拠出型医療法人(今回新たに設けられました。)
 非営利性の徹底という目的のため、国等から、解散時の残余財産の帰属先を選定することになった。
(3) 社会医療法人(今回新たに設けられました。)
 都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の中核を担う存在と位置づけられるため、新設された。

基金拠出型法人と経過措置型法人の違いとは、なにか?

 

2007年4月1日の新医療法施行後に通常設立される医療法人の形態をいい、基金拠出型法人は持分の定めがないことが特徴となる。一方、従来の法人とは、2007年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいう。

医療法人制度と税理士

 

会計事務所の中には医療分野に強いと看板を掲げているところもあります。その場合気になるのは医療に強いからと言って税理士顧問料を上乗せしていないか?という疑惑です。確かに専門的な知識も必要ですし、業界特有のノウハウもあるでしょう。しかしそれは結局飲食業だろうが理容業だろうが同じはずです。ではなぜ医者だと顧問料が高いのか?それは主に「払ってもらえるから」という理由につきます。医業は他に比べると安定的に収入が見込め、継続率の高い小規模事業です。安定しているから高くとるという理屈なのでしょうが、しかしよくよく考えると「良い客だから安くする」という道理も片方にあります。水商売(=水物のビジネス)に比べれば継続率が高いのですから、割引するという発想があってもよさそうなものです。しかし現実はそうではない。

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