相続時精算課税制度について教えてください

 

相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることです。相続時精算課税には次のようなメリットがあります。
・子供1人につき2,500万円まで贈与税がかからない
・贈与時の価額が基準となるため、贈与時から相続時に財産価値が上がった場合は節税となる
・不動産などの収益物件は贈与後の資産から子供が利益を受けることができ、相続財産の増大を防ぐことができる
相続時精算課税のデメリットは次の通りです。
・贈与時よりも相続時の方が評価額の低い場合、結果的に納税負担額が多くなる。
・暦年課税ができなくなる(110万円の基礎控除額の適用がなくなる)。
贈与時の要件は以下の通りです。
①親は65歳以上、子は20歳以上であること(ただし、住宅取得等資金の場合は親の年齢に制限を設けない)
②贈与税の申告期間中(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、贈与税の申告と合わせて相続時精算課税選択届出書を提出
③贈与者毎に課税価格を算定
④特別控除額は2,500万円
⑤2,500万円を超える分の税率は20%
⑥相続時精算課税選択は翌年以降も継続され、撤回はできない(暦年贈与は適用できなくなる)
平成24年に4,000万円の贈与を受けた場合の税額は、(4,000万円-2,500万円)×20%=300万円となり、その後いつ相続することになってもこれ以降の贈与財産は相続財産となります。平成27年に60万円の贈与を受けた場合の税額は、60万円×20%=12万円となります。通常の暦年課税制度による贈与であれば、年110万円以下の贈与は申告の必要もありませんが、相続時精算課税制度を受けると申告が必要となります。

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