医師の概算経費計算について説明してください

 

社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合は、確定申告書に「社会保険診療報酬にかかる損金算入に関する申告書」の記載があれば、概算経費が認められます。社会保険診療報酬の範囲としては以下が挙げられます。
①健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、私立学校教職員共済法、地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく 、療養、更生医療、養育医療、育成医療、療育または医療の給付
②出産扶助のための助産、介護扶助のための介護、あるいは生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療
③結核予防法、麻薬および向精神薬取締法、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律、精神保健および精神障害福祉に関する法律の規定に基づく医療
④老人保健法の規定に基づく医療
⑤介護保険法の規定によって居宅介護サービス費もしくは居宅支援サ一ビス費を支給される被保険者に係る指定居宅サービスのうち、当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定に定められた金額に相当する部分、または同法の規定によって施設介護サービス業を支給するとされる被保険者に係る介護保険施設サービスもしくは指定介護療養施設サ一ビスのうち、当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保険施設サービスもしくは指定介護療養施設サ一ビスに要する費用の額として同法の規定に定められた金額に相当する部分
自由診療割合は、自由診療収入/総診療収入×調整率で算出します。調整率は、内科、耳鼻科、呼吸器科、皮調科等で85%、眼科、外科、整形外科で80%、産婦人科、歯科で75%となっています。措置法26条の概算経費における社会保険診療報酬の金額 (基金事務所からの振込金と窓口収入の合計)と概算経費率の関係は次のようになっています。
2,500万円以下の部分     72%
2,500万円超〜3,000万円 70%+50万円
3,000万円超〜4,000万円 62%+290万円
4,000万円超〜5,000万円 57%+490万円
なお、改正によって社会保険診療報酬の概算経費特例に総収入金額の上限が定められたため、総収入金額が7,000万円を超えるものは特例の対象外となっています(法人は平成25年4月1日以降に問始する事業年度から適用、個人は平成26年分以後の所得税について適用)。

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