医療法人と寄附金について説明してください

 

寄付金の種類は次のようなものです。
1.国や地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣の指定した寄附金
国や地方公共団体への寄附金はその全額が損金算入となります(医療法人も同様)。
2.一般の寄附金
損金算入限度額の計算が必要となり、限度を超える金額は損金算入できません。
3.寄附金の計上時期
・未払金に計上した寄附金は、支出した年度の寄附金として扱います。
・仮払金として経理した寄附金は、支出した年度の寄附金として扱います。
・寄附金を手形で支払った場合は、手形が決済された年度の寄附金として扱います。
国等に対する寄附金とは、文字通り国等に直接寄附することです。国立または公立の学校等の施設の建設または拡張等のため、資金を集める目的を持って設立された後援会等に対する寄附金です。該当施設完成後、施設がすみやかに国等に帰属することが明らかな場合などがこれに当たります。
直接事業に関連がない、つまり収益に結びつくための費用ではないものについては、法人税法では寄附金を損金に算入するにあたり一定の限度を設けています。まず、国または地方公共団体に対する寄附は、その寄附によってつくられた施設等を寄附した者たちが専属的に利用できるなど、寄附した者に特別の利益が及ぶものでない限り全額損金算入できます。また、指定寄附金についても全額損金算入が可能であり、それに対し一般の寄附金、特定公益増進法人や認定特定非営利活動法人などへの寄附金については、決められた限度を超えた部分の金額に関して損金算入できません。

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