帳簿書類等の保存期間について説明してください

 

医療法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(以下「書類」、帳簿と併せて「帳簿書類」)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。また、法人が取引情報の授受を電磁的方式によっておこなう電子取引をした場合には、原則的にその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには電磁的記録を保存する必要はありません。保存すべき帳簿には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、書類には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
帳簿書類の保存方法は原則的に紙によるものなので、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。ただし、保存期間の最後の2年間に当たる6年目及び7年目の帳簿書類(一定の書類については最後の4年間)は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。なお、マイクロフィルムによる保存をする場合には、一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダまたはマイクロフィルムリーダプリンタを設置する必要があります。自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらずサーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができますが、電磁的記録による保存をおこなう場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出して承認を受けなければなりません。また、この申請書は備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出することが決められています。保存すべき書類のうち、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、計算や整理または決算に関して作成されたその他の書類、取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し、これ以外の一定の書類については紙による保存だけでなく、スキャナ読取りの電磁的記録による保存をすることもできます。なお、参考欠損金の繰越控除の適用を受ける場合に限っては、帳簿書類等の保存期間は9年となります。法人が電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。

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