中古資産の耐用年数について説明してください

 

見積法では、中古資産をその用に供した始時以後の使用可能年数を見積もります。簡便法では次のようになります。
・法定耐用年数をすべて経過した場合
耐用年数=法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部を経過している場合
耐用年数=法定耐用年数-経通年数+経過年数×20%
※1年未満の端数は切捨てで最短2年
資本的支出がある場合には、次のように簡便計算法を使います。
耐用年数=(当初の取得額+資本的支出の額)÷(当初の取得額/簡便法による耐用年数+資本的支出の額/法定耐用年数)
※1年未満の端数は切捨て
中古資産を取得して事業の用に供した際には、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。また、使用可能期間の見積りが難しいときには、簡便法により算定した年数によることが可能です。ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできずに法定耐用年数を適用します。資本的支出の額と耐用年数の関係は以下のようになります。
・新品の取得価額の50 %超
法定耐用年数
・新品の取得価額の50 %以下でかつ、中古取得価額の50%超
見積法(簡便計算も認められている)
・中古の取得価額の50 %以下または資本的支出がない場合
原則的に見積法で、見積りが困難な場合に限り簡便法

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