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基金拠出型法人と経過措置型法人の違いとは、なにか?

 

2007年4月1日の新医療法施行後に通常設立される医療法人の形態をいい、基金拠出型法人は持分の定めがないことが特徴となる。一方、従来の法人とは、2007年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいう。

今後の基金拠出型医療法人のポイントは、何か?

 

基金拠出型医療法人のポイントとしては、次の五点が上げられるといえる。
(Ⅰ)基金を変換するときに利息を付すことは不可能となっている。
(Ⅱ)基金の拠出者は拠出額よりも多い額の変換を受けることが不可能となっている。
(Ⅲ)基金の返還は、貸借対照表上の純資産額から基金総額や資本剰余金等を差し引いた金額が上限となっている。
(Ⅳ)金銭以外の財産の拠出については、拠出時の価額に相当する金銭で返還する。
(Ⅴ)解散時に払い込み拠出額を超える残余財産の帰属先は、国等に限定されている。

<解説>
 基金拠出型医療法人とは、「基金」の制度を採用した医療法人と定義されている。
 ここで「基金」とは、医療法人の財産として拠出されるものであり、法人を運営して行くための原資となるものと定義されている。具体的には、金銭の他、土地や建物、診療設備等の医療法人を設立するために拠出されたものをいう。「活動の原資となる基金を調達し、剰余金の分配を目的としない性格を維持しながら、財産的基礎の維持を図るための制度」と、このような基金制度は、いわれている。

 2007年4月1日以降に設立される医療法人社団については、すべて出資持分の定めは存在せず、搬出者に、解散時の残余財産のうち払込拠出額を超える部分については、帰属しないということに決められる。
これは医療の非営利性を高めるという厚生労働省の指導によるものだと考えられる。

 注意しなければならないのは、今までは医療法人の残余財産の帰属先に制限はなかったため、出資者個人を帰属先にすることで、結果的に個人の持分に、法人の含み益も含んだ部分がなっていたが、今後は、残余財産から出資持分に応じた額の払戻しを受けることが不可能になってしまう。すなわち、搬出者には医療法人を設立したときの拠出額部分しか変換されないということになってしまう。さらに、この拠出金は債権のように利息のつくものではないため、金銭で拠出した場合についても、金銭以外の財産で拠出した場合についても、その当時の価額で返還される事になっている。

 基金を変換するときにも留意する必要があるといえる。

 まず、定時社員総会の決議をしなければならず、「代替基金」として、当初の基金に相当する金額を計上し、返還しても基金の総額が目減りしないようにしなければならず、留意が必要といえる。
簡単にいえば、当初の基金部分のみの純資産が100あった場合においては、基金返還時に代替基金として追加で100計上し、純資産が最低でも200あれば返還をすることが可能になる。(このあたりの計算については会計士・税理士等の専門家に確認する方が確実なため、相談をしてみても良い)尚、この代替基金については基金が返還されないとしても、基金の総額が減少しないように設けられた制度であるため、任意に取り崩す事も不可能ということになる。
 残余財産の帰属先が制限されたことについては、解散時に都道府県知事の認可を受けて、国若しくは地方公共団体、特定・特別医療法人あるいは持分のない一般医療法人に帰属するものと決められていた。ただし、定款・寄付行為に残余財産の帰属先の規定がない場合は国庫に帰属されることになります。今後は開業した当初から、解散時の残余財産の帰属先をどこにするのか検討する必要があるといえる。

基金拠出の返還時期はいつになるのか?

 

設立総会や定款などで定めた定数を経過した後に、拠出金の返還時期となる。しかし、当初定めた年数を経過しても純資産額についての要件を満たしていない場合において、返還することが不可能となっている。

<解説>
 当初定めた返還次期経過後に開催される定次社員総会の決議によって、基金の返還は、行わなければならないといえる。また、貸借対照表の純資産額が次の金額の合計額を超える場合において、その会計年度の翌会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、返還をすることが、その超過額を返還の総額の限度として、可能となっている。
(1) 資本剰余金の価額。
(2) 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の評価。
(3) 基金の総額。

 なお、基金の返還に係る債権には、利息を付することは不可能となっている。

参考
 設立総会議事録より抜粋。

 第4号議案 拠出申込み及び設立時の財産目録承認の件
 議長は発言し、本法人設立の資産とするため、拠出を受けたい旨を述べたところ、設立者のうちから次のとおり拠出したい旨の申込みがあった。
 
 ○○○○  預  金            9,800千円
       合  計            9,800千円

 議長は、前記の拠出の件について全員に発表したところ、一同これを確認し、承認した。拠出は基金拠出契約による。なお、○○○○は発言し、当該拠出金に関し、次のように述べた。
 拠出金は医療法人社団××××設立認可後10年間が経過した後に、拠出者に返還すること。医療法人が解散した場合には、他の債務の弁済後でなければ拠出金を返還することができないこと。
 議長は発言し、この結果本法人設立時の純資産額は金9,800千円とし、その財産目録は別紙のようになると示したところ、一同これを承認し、本案は可決された。

定款より抜粋
第 3 章 基 金
第5条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第6条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(着ん背に害の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。

第7条 基金の返還は、定次社員総会の決議によっておこなわなければならない。

2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1) 基金(代替基金を含む)。
(2) 資本剰余金。
(3) 資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額。

3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。
4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて掃射員の同意がある場合は、この限りでない。
6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。

第8条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

第9条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。

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