医療法人の具体的な業務内容とは、何か?

 

医療法人が行うことの出来る業務は、原則として、病院、診療所又は介護老人保険施設のみです。しかし、業務に支障のない限り、定款又は寄付行為により他の医療に関係する業務も運営することができます。

<解説>
(1) 附帯業務【医療法42条】
○ その解説する介護老人保護施設、診療所、あるいは病院の業務に支障のない範囲で、医療法人は、寄付行為あるいは定款の定めに則り、業務の全部あるいは一部を行うことが可能である。
(2)本来業務【医療法第39条】
○ 医療法人は病院、歯科医師あるいは医師が常に、勤務する介護老人保護施設あるいは診療所の開設を目的として設立される法人となる。

 上記のとおり、医療法人は、本来業務以外にも、医療法第42条各号に定められている業務を行うことができる。ただし、附帯業務については、本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと、あるいは委託することは医療法人の運営上、不適当であるとされている。

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