保険診療収入と自由診療収入について説明してください

 

健康保険などが適用され、患者が一部負担するものは保険診療収入となります。保険診療収入とは、以下の規定による給付または医療、介護、助産もしくはサービスによるものを指します。
①社会保険診療報酬
健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法(防衛庁職貝給与法を含む)、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、身体障害者福祉法、母子保健法、児童福祉法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、介護保険法
②公費負担医療
生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、結核予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、老人保健法
※その他、社会保険診療報酬支払基金等の報酬支払機関から支払を受ける金額のほか、窓口で患者から受け取る一部負担金なども含まれます。
保険診療収入以外のものは自由診療収入となり、労災収入や予防接種、健康診断など、法定の社会保険診療報酬外の診療報酬による収入となります。
①診療報酬
自由診療報酬、健康診断料、診断書作成料、医療相談料、往診車代、室料差額収入、正常妊娠助産報酬、美容整形報酬、通常近眼手術報酬、生命保険等の加入者検診料、優生手術報酬、予防接種料、機能訓練報酬、保険外歯科補てつ報酬、矯正料収入
②次の規定による診療報酬等
労働者災害補償保険法、国家公務員災害補慣法、母体保護法、性病予防法、自動車損害賠償責任保険法
③保険証を持参しない場合の診療報酬
④自家消費(家族等に行った診察代)
※その他日用雑貨品等の売上代金や公衆電話代、自動販売機の販売手数料等に関しては雑収入となります。また、国民健康保険団体連合会から受ける公費負担の収入のうち、利子補給金や事務取扱手数料等は雑収入に該当します。
診療に関わる収入であっても、学校医・嘱託医等の手当、地方公共団体からの休日・夜間診療手当(地方公共団体が設置した病医院、保健所等で診療する場合)、地方自治体等の各種委員手当等は概ね給与所得に該当し、事業収入とは区分されて医師個人に帰属する収入となります。自由診療は病医院と患者の間で直接金銭の授受をおこなうため、脱漏や過少計上が生じやすい項目です。税務調査では自由診療収入割合のデータをもとに、診療料や規模から標準的な収入が割り出されるので、そのかい離がチェックの目安となります。また、自由診療収入では従業員の抜き取りが起こりやすく、従業員が不正を働かないように内部統制することも重要です。

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