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2007年4月に移行された医療法人の形態の違いとは、何か?
「新法の下設立できる医療法人」と「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。
<解説>
Ⅰ、経過措置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、2007年4月以後はその設立が不可能となったが、経過措置が設けられているものを以下にあげる。)
(1) 持分の定めのある医療法人
以前の法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていた。
新法適用後も「解散時の残余財産分配請求権」、すなわち、財産権に関する事項、そして「退社時の持分払い戻し請求権」に関する規定は、「当分の間」、その効力を有することとなった。
(2) 特別医療法人
役員の残余財産・同族支配の帰属先の制限等が設けられた公共性の高い法人において、五年間の経過期間、つまり2012年3月31日を経て、新法の「社会医療法人」に移行されることになった。
(3) 出資額限度法人
「解散時の残余財産分配請求権」と「退社時の持分払い戻し請求権」との範囲を「払込出資額」とする法人になる。新法施行後も、新法の基金拠出型医療法人に類似する形態で、「当分の間」、その形態が存続することが可能となった。
Ⅱ、新法の下で設立できる医療法人
(1) 特定医療法人(従前と変更はありません。)
租税特別措置法により規定される法人である。2007年の医療法人改正による変更はない。
(2) 基金拠出型医療法人(今回新たに設けられました。)
非営利性の徹底という目的のため、国等から、解散時の残余財産の帰属先を選定することになった。
(3) 社会医療法人(今回新たに設けられました。)
都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の中核を担う存在と位置づけられるため、新設された。
役員に関する見直しのポイントは、何か?
医療法改正に伴い、以下の項目の変更があります。
(Ⅰ)役員(理事及び監事)の任期。
(Ⅱ)監事の職務。
(Ⅲ)役員の補充。
<解説>
(1) 監事の職務
医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となります。民法の規定を、これまでの監事の職務については準用している。ただ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その職務において医療法に明記することになった。
(2) 役員、つまり理事あるいは監事の任期
「医療法人の内部管理体制の明確化」として、医療法人の運営を行う理事と業務・財政状態を管理・監督する監事について、医療法改正に伴い、新たな規定が設けられることになった。
実は役員の任期は、旧医療法において、明確には決まっていなかったが、モデル定款第20条第一項である「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。」というものが存在していたため、多くの医療法人がこの規定を利用していた。
ただ2007年4月の改正により役員の任期は2年を超えることが不可能となった(再任は可能です)関係で、定款の変更が、2年未満の任期を採用した医療法人にとって必要となる。
また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われることになるが、施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となる。
(3) 役員の補充
理事又は監事の定数の1/5を超える者が欠けた時は、1ヶ月以内に補充しなけれならない。
決算において作成する書類及び提出期限とは、何か?
決算において、医療法人が作成しなければならない書類は、財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書(以下「事業報告書等」)となる。
・ 会計年度終了後2月以内に、事業報告書等は、作成しなければならない。
<解説>
(1) 事業報告書の記載事項
事業報告書には大きく、(一)「事業の概要」、(二)「医療法人の概要」の2点が記載されます。
(一) 事業の概要
「事業の概要」には、「収益業務」「附帯業務」「本業業務」の概要の他、「当該会家年度内に社員総会あるいは評議員会で議決あるいは「同意した事項」等が記載されることになる。
(二) 医療法人の概要
「医療法人の概要」には、医療法人の「事業所の所在地」「設立登記月日」「名称」「設立許可年月日」そして「役員及び評議員」が記載されます。
「役員及び評議員」には役員の種別(理事、監事、評議員、理事長)、氏名、職務等が記載されるが、社会医療法人、特別医療法人そして特定医療法人を除き、医療法人は記載しなくても差し支えない。「役員及び評議員」の欄は、一般の医療法人についてのみ記載しなくても問題ない。
(2) 事業報告書等の作成
医療法人の透明性の確保を図るという目的から、医療法人は、医療法改正により、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財産目録、その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)の作成が必要となった(医療法51条)。作成された事業報告書等は、理事から監事に提出されることになる(医療法51Ⅱ)。
監事は監査をし、監査報告署を作成することになる(医療法46の4Ⅲ三)。
(3) 都道府県知事への届出
社会医療法人を除いた医療法人は、次に掲げる書類を、毎会計年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならない。
(届出が必要な書類)
1、 監事の監査報告署
2、 事業報告書等
この規定に違反して都道府県知事に届出を行わなかったり、あるいは、虚偽の届出をした場合において、20万円以下の過料に処せられる可能性があるので、留意しなければならない。