医療法人の有給休暇について説明してください

 

有給休暇は労働者が指定した時季に与えなければならず、有給休暇により事業の運営を妨げる場合には使用者に時季変更権が認められています。ただし、従業員の大半が同時期に請求した場合など判例等の動向をみても限定的であり、合理的な理由が無い限り付与しなければならないでしょう。年次有給休暇の計画的付与という制度は、従業員の有給休暇のうち5日を超える部分については、いつ使用するのかを前もって決定するものです。この計画的付与を導入する場合には、就業規則に規定すること、労使協定を締結することが必要です(労働基準監督著への届出は不要)。付与の方法としては、例えば年次有給休暇計画表による個人別付与や事業場全体の休業による一斉付与や班別の交替制付与等が考えられます。有給休暇があるにもかかわらず、職場の環境や雰囲気で有給休暇がなかなかとりにくいことや、その中で有給休暇を取得する者に対する不利益な扱いも問題となっています。有給休暇の取得者に対する不利益な扱いは禁止されているので権利は権利として認め、行使する側も状況に配慮できるバランスのとれた職場作りをおこないましょう。

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