一人医師医療法人について説明してください

 

昭和60年の医療法改正後は、常勤の医師が1人または2人で診療所を開設している医師でも医療法人を設立することができるようになりました(改正前の医療法人は、病院または常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人に限定)。この法人が一人医師医療法人であり、医療法上は設立、運営、権利および義務に関して何も区別はありません。子供に事業承継を考えている、診療所の社会的信用を高めたい等の場合に、個人診療所から一人医師医療法人への移行が有効なことがあります。しかし、交際費として損金に算入できる金額に限度があるなどのデメリットもありますし、経営状況によって判断も異なるので、個人移療所を一人医師医療法人にした場合の税額の比較など税理士に相談しましょう。

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