基金拠出型医療法人について説明してください

 

第5次医療法改正の施行日以後は非営利性の徹底に伴い、社団医療法人は「持分なし」の社団医療法人しか設立できなくなりました。しかし、医療法施行規則第30条の37の規定により「持分なし」の社団医療法人の活動資金の調達手段として、定款の定めるところにより基金制度の採用を可能としました。この基金制度を採用した「持分なし」の社団医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。基金とは、「持分なし」の社団医療法人に拠出された金銭やその他の財産で、当該医療法人が拠出者に対して定款の定めるころにより金銭の返還義務を負うものです。「基金拠出型医療法人」を設立するためには、定款に基金を引き受ける者を募集できる旨と以下の事項を規定しておく必要があります。
・基金拠出者の権利に関して規定する
厚生労働省のモデル定款では、本社団は基金の拠出者に対して本社団と基金拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うことを規定しています。
・基金の返還手続に関して規定する
厚生労働省のモデル定款では、基金の返還手続として次のように規定しています。
1.基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならないこと。
2.ある会計年度の貸借対照表の純资産額が、基金(代替基金含む)、資本剰余金、資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額の合計額を超える場合において、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として返還することができること。
3.基金の返還にあたっては、返還する基金に相当する金額を、代替基金として計上しなければならないこと。
基金制度のポイン卜は以下のようなものです。医療法人設立時に医療法人解散のイメージを持つことも重要です。
・基金は利息を付さない債権(残余財産に含まれない)を指す。
・拠出者への返還額は拠出した当時の額が限度になる。
・基金の返還は定時社員総会の決議が必要。
・基金の返還は、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の前日までになる。
・基金の返還は、貸借対照表上の純資産額が基金の総額等を超える場合における当該超過額を限度とする。
・基金を返還する場合は代替基金を計上する(代替基金を取り崩すことは不可能)。
・基金および代替基金は貸借対照表の純資産の部に計上する。
一方、「出資額限度法人」(平成16年、厚生労働省医政局長通知により設立)は「持分あり」の社団医療法人で、定款の定めにより社員退社時の出資持分払戻請求権や医療法人解散時の残余財産分配請求権の法人財産に及ぶ範囲を、払込出資額を限度とすることを明らかにした「持分あり」の社団医療法人の一類型です。

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