医療法人の慰安旅行について説明してください

 

医療法人が役員や従業員のレクリエーションのために会食や旅行等の費用を負担した場合、それが社会通念上、一般におこなわれている範囲であれば福利厚生費として計上することができます。ただし、慰安旅行については次の要件を満たす必要があります。
・旅行期間が4泊5日以内であること
・参加する従業員の割合が50%以上であること
この要件を満たしていてもあまりに豪華である、法人負担が高額であるという場合には福利厚生費として認められず、1人当たりの法人負担によって給与所得とみなされることがあります。慰安旅行の具体例は旅行にかかる費用が対象となります(鉄道や航空運賃、ホテルや旅館の宿泊費、食事代)。一般的に法人負担分は福利厚生費として全額損金算入が認められますが、場合によっては交際費や給料、役員賞与扱いになることもあります。社会通念上、一般的と認められる範囲の慰安旅行の費用は福利厚生費となり、旅行に参加した人の給与課税(源泉徴収)をしなくてもよいです。福利厚生費として認められる条件は、以下の通りです。
1.旅行費用の法人負担分が少額であること
旅行自体は豪華なものでも、法人負担分が10万円程度であれば範囲内となります(参考:平成22年国税不服審判所判例、国税庁タックスアンサー#2603)。法人負担分が10万円で、従業員負担分が全くないような場合も認められます。つまり、法人負担が10万円を超えなければ許容範囲と考えられます。
2.旅行中の行事が一般的であること
1泊2日の格安な旅行であっても、全員参加のゴルフ大会が催されるような場合は一般的とはみなされません。
3.旅行の期間は4泊5日以内
海外旅行の場合には機内泊は除外し、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
4.従業員全員を対象とし、参加人数が全体の半分以上であること
工場や支店ごとに行われる旅行の場合は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加する必要があります。
5.自己都合で参加を見合わせた者に金銭を支給しないこと
上記すべての条件を満たしても、次のような場合は従業員のレクリエーションを目的とした旅行とはみなされないため、役員賞与、給与あるいは交際費として処理されます。
・役員賞与となるもの
 役員だけで行う旅行
・役員賞与、給与手当となるもの
実質的に私的旅行と認められる旅行や金銭との選択が可能な旅行
・交際費となるもの
取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

Copyright(c) 2010 xxx All Rights Reserved.