医療法人の低額譲渡について説明してください

 

売り手である法人には、売却価格がいくらであっても、時価で売却したものとして法人税がかかります。例えば、取得価額400万円(時価1,200万円)の土地を700万円で売却した場合には、売却価格から取得価格を差し引いた300万円ではなく、時価から取得価格を引いた800万円が売却益となります。また、時価と実際の売却価格の差額である500万円は、法人と個人の間に雇用関係等があれば賞与あるいは役員賞与となり、雇用関係がなければ寄附金となります。買い手である個人には、購入価格と時価との差額に所得税がかかり、法人と個人間に雇用関係等があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として申告します。売り手である法人には、法人から個人への低額譲渡の場合と同様に、時価で売却したものとして法人税がかかります。買い手である法人は、購入価格がいくらであっても、時価で買ったものとして受贈益が法人税としてかかります。

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