医療法人のリゾート会員権について説明してください

 

リゾート会員権などレジャークラブの入会金は、資産計上または給与として取り扱い、原則的に資産計上した入会金は償却することができません。ただし、会員としての有効期間が定められており、脱退時に入会金相当額の返還が約束されていない場合は、有効期間での償却が可能です。特定の職員しか利用できないなど、個人が負担すべき場合は給与扱いとなり、所得税が課されます。さらに、その特定の職員が役員に限定される場合、定期同額給与に該当しないものとして役員賞与となり、法人の費用(損金)にはなりません(源泉所得税の対象とはなりますし、個人の所得として所得税も課税されます)。
リゾート会員権などレジャークラブの年会費等については、用途に応じて福利厚生費・給与・交際費のいずれかで取り扱い、職員が一律に利用できる状況であれば福利厚生費として費用計上できます。この場合、施設の利用方法等を定めた利用規程を作成して職員に周知させ、利用状況を記載したノートを作るなど管理体制を整えておきましょう。特定の職員しか利用できない場合は、利用できる特定の職員の給与として扱って所得税が課されます。その特定の職員が役員で定期同額給与にあてはまらない場合は、入会金同様で費用扱いは不可能です。得意先等の接待に利用している場合は交際費となり、出資金の額によりその一部または全額が費用になりません。
利用を目的にリゾート会員権を取得した場合、経理処理上、その費用は経費としては扱われずに資産として計上することになります(有効期限つきのものであれば経費となる)。名義変更料や会員権業者へ支払う手数料など、一見、資産とは思えないようなものも、資産取得のための費用なので資産に含まれると考えられます。法人が入会したリゾートクラブの入会金は法人の資産として計上されますが、その性質上、時の経過によって価値が減少するものではないので減価償却が認められません。ただし、会員としての有効期間があるリゾート会員権で退会時に入会金が返還されない場合は、入会金の価値が時の経過とともに確実に目減りしていくので、ゴルフ会員権のようにずっと資産計上することは不可能です。そのため、有効期間を償却期間とし、繰延資産として入会金を償却することができます。
リゾート会員権を購入時よりも安い価格で譲渡した場合は、その差額を譲渡した日が属する事業年度の損金に算入することが可能です。法人で購入したリゾート会員権の会員権代金や登録料、名義変更料といった購入時の費用の大半は資産として計上し、経費として計上するのは年会費程度となります。医療法人の福利厚生は役員だけが利益を得る、または得をすることを考えずに、社員すべての平等性を目的としましょう。

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