基金拠出型法人と経過措置型法人の違いとは、なにか?

 

2007年4月1日の新医療法施行後に通常設立される医療法人の形態をいい、基金拠出型法人は持分の定めがないことが特徴となる。一方、従来の法人とは、2007年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいう。

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