監事の業務内容の改正点とは、何か?

 

監事の職務について、医療法改正前は民法59条の規定を準用していた。医療法に監事の職務が、医療法改正により明記された。このような改正が行われた理由は、監事の職務内容を明確化することで、経営基盤の強化を図り、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を強化するためと考えられる。

<解説>
医療法改正前の職務内容は下記の通りである。

(1) 財産の状況または業務の執行につき、不整の廉あることを発見したときは、これを総会または都道府県知事に報告すること。
(2) 前号の報告を為すため、必要があるときは総会を招集すること。
(3) 法人の財産の状況を監査すること。
(4) 理事の業務執行の状況を監査すること。

医療法改正により、職務内容が下記の通り明記されました。

(Ⅰ)医療法人の財産の状況を監査すること。
(Ⅱ)医療法人の業務を監査すること。
(Ⅲ)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告署を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
(Ⅳ)(Ⅰ)又は(Ⅱ)の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄付行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事あるいは社員総会若しくは評議委員会に報告すること。
(Ⅴ)医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
社団たる医療法人の監事にあっては、(Ⅳ)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(Ⅵ)財団たる医療法人の監事にあっては、(Ⅳ)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(Ⅶ)社団たる医療法人の監事にあっては、(四)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集しなければならない。

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