役員に関する見直しのポイントは、何か?

 

医療法改正に伴い、以下の項目の変更があります。
(Ⅰ)役員(理事及び監事)の任期。
(Ⅱ)監事の職務。
(Ⅲ)役員の補充。

<解説>
(1) 監事の職務
 医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となります。民法の規定を、これまでの監事の職務については準用している。ただ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その職務において医療法に明記することになった。

(2) 役員、つまり理事あるいは監事の任期
 「医療法人の内部管理体制の明確化」として、医療法人の運営を行う理事と業務・財政状態を管理・監督する監事について、医療法改正に伴い、新たな規定が設けられることになった。
 実は役員の任期は、旧医療法において、明確には決まっていなかったが、モデル定款第20条第一項である「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。」というものが存在していたため、多くの医療法人がこの規定を利用していた。
 ただ2007年4月の改正により役員の任期は2年を超えることが不可能となった(再任は可能です)関係で、定款の変更が、2年未満の任期を採用した医療法人にとって必要となる。
 また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われることになるが、施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となる。

(3) 役員の補充
 理事又は監事の定数の1/5を超える者が欠けた時は、1ヶ月以内に補充しなけれならない。

Copyright(c) 2010 xxx All Rights Reserved.