事業報告書等の閲覧とは何か?
医療法人の社員、債権者、評議員から決算書等の閲覧請求があった場合においては、正当な理由がない場合を除いて、開示しなければならない。
・ 開示する書類は、監事の監査報告署、事業報告書等、定款あるいは寄付行為となる。
<解説>
(1) 各事務所での閲覧
社会法人を除いた医療法人は、次に掲げる書類を各事務所においておき、その社員もしくは評議員あるいは債権者から請求があった場合においては、正当な理由がある場合以外は、これらを閲覧に許可しなければならない。
(閲覧に供される書類)
Ⅰ、定款あるいは寄付行為
Ⅱ、損益計算書、貸借対照表、事業報告書、財産目録
Ⅲ、監事の監査報告署
この取扱いは、2007年4月1日以後に始まる会計年度から適用されることとなる。
(2) 閲覧を行わないことができる「正当な理由」とは?
事業報告書等の閲覧について、この閲覧を許可しないことができる「正当な理由」としては、個人情報の保護の場合、または法人の業務の運営が不当に害される恐れがある場合、法人の執務時間外の閲覧請求などの場合が考えられる。
(3) 都道府県での閲覧
債権者等の他一般の者も、都道府県への届出書類は、閲覧可能です。閲覧請求があった場合、正当な理由があるか否かを問わず、これを閲覧に供しなければならない。
過去3年間に提出された新様式の書類についてが、閲覧の対象書類となります。すなわち、基本的には過去三年間に提出された書類が閲覧対象となる。
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