2007年4月に移行された医療法人の形態の違いとは、何か?

 

「新法の下設立できる医療法人」と「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。

<解説>
Ⅰ、経過措置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、2007年4月以後はその設立が不可能となったが、経過措置が設けられているものを以下にあげる。)
(1) 持分の定めのある医療法人
 以前の法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていた。
 新法適用後も「解散時の残余財産分配請求権」、すなわち、財産権に関する事項、そして「退社時の持分払い戻し請求権」に関する規定は、「当分の間」、その効力を有することとなった。
(2) 特別医療法人
 役員の残余財産・同族支配の帰属先の制限等が設けられた公共性の高い法人において、五年間の経過期間、つまり2012年3月31日を経て、新法の「社会医療法人」に移行されることになった。
(3) 出資額限度法人
 「解散時の残余財産分配請求権」と「退社時の持分払い戻し請求権」との範囲を「払込出資額」とする法人になる。新法施行後も、新法の基金拠出型医療法人に類似する形態で、「当分の間」、その形態が存続することが可能となった。

Ⅱ、新法の下で設立できる医療法人
(1) 特定医療法人(従前と変更はありません。)
 租税特別措置法により規定される法人である。2007年の医療法人改正による変更はない。
(2) 基金拠出型医療法人(今回新たに設けられました。)
 非営利性の徹底という目的のため、国等から、解散時の残余財産の帰属先を選定することになった。
(3) 社会医療法人(今回新たに設けられました。)
 都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の中核を担う存在と位置づけられるため、新設された。

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