基金拠出型法人と経過措置型法人の違いを説明してください
基金拠出型法人とは、平成19年4月1日の新医療法施行後に通常設立される医療法人の形態をいい、持分の定めがありません。一方、経過措置型法人とは平成19年3月31日以前に設立された、持分の定めのある形態の医療法人をいいます。つまり、基金拠出型法人は出資持分がありませんが、経過措置型法人は出資持分があります。また、定款の記載方法について基金拠出型法人は定めがありません。残余財産処分について基金拠出型法人では、本社団が解散した場合の残余財産は、次の者から選定して帰属させるものとします。
(1) 国
(2) 地方自治体
(3) 医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
(4) 都道府県医師会または郡市区医師会(一般社団法人または一般財団法人に限る)
(5) 財団医療法人または出資持分なしの社団医療法人
経過措置型法人は社員資格喪失時に次のようになります。
・出資額限度法人
社員資格を喪失した者は、その出資額を限度として払戻しを請求することができる。
・持分あり医療法人
社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
残余財産処分については、経過措置型法人では次のようになります。
・出資額限度法人
本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額を限度として配分するものとし、該当支払済出資額を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決により、〇〇県知事(厚生労慟大臣)の認可を得て処分するものとする。
・持分あり医療法人
本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
新しい法律になって、医療法人の設立に不安を感じるかもしれませんが、医療法人数は年々増加しています。医療法人設立の際には、自分の希望と設立したメリットが合致するかどうか専門家に相談しましょう。