医療法人の形態について説明してください
平成19年4月以降の医療法人の形態は、「旧法の下に作られた経過措置型医療法人」と「新法の下で設立できる医療法人」の2つとなっています。経過措置型医療法人は次のようなものです。なお、旧医療法の下存在していた法人で平成19年4月以後はその設立ができなくなりましたが、当分の間は存続する旨の経過措置が設けられています。
・出資額限度法人
“退社時の持分払戻請求権”と”解散時の残余財産分配請求権”の範囲を「払込出資額」とする法人です。新法の基金拠出型医療法人に類似する形態で、新法施行後も「当分の間」その形態が存続できます。
・持分の定めのある医療法人
旧法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていました。新法適用後も”退社時の持分払戻請求権”と”解散時の残余財産分配請求権”(いわゆる財産権に関する事項)に関する規定は、「当分の間」その効力を有することとされています。
・「経過措置」の及ぶ範囲
医療法人は、定款または寄附行為に、解散に関する規定を定めなければなりません。平成19年4月1日以後は定款または寄附行為に「解散時の残余財産が出資者に帰属できない」ように定めることが義務づけられました。しかし、この改正を平成19年3月31日以前から存続する持分の定めのある医療法人に適用すると法人の出資者の財産権を侵害することになるので、当分の間は経過措置型医療法人について定款の変更は強制されず、出資者に残余財産が帰属する取扱いが残されることになりました。つまり、経過措置の及ぶ範囲は出資者に帰属する財産権についてのみであり、それ以外の取扱いについては経過措置型医療法人も改正医療法の適用をすべて受けることになります。
・出資者に帰属する財産権
経過措置型医療法人は、改正前の形式の定款に基づき医療法人に出資者の財産権が保証されています。具体的には、退社時の持分の請求権と解散時の残余財産配分請求権の2つを保証するというものです。払戻請求権が行使できるのは退社時または解散時に限られ、理事長を辞任するだけでは払戻請求権を行使することができないため注意しましょう。
<参考>持分の定めのある社団医療法人の旧モデル定款
第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
第34条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
新法の下で設立できる医療法人は次のようなものです。
・特定医療法人
租税特別措置法により規定される法人です。法人税の軽減税率適用等、税制上の優遇措置が受けられます。
・社会医療法人
医療法人で医療法の要件に該当することで都迫府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の中核を担う存在と位置づけられます。本来業務である病院等から生じる所得について法人税が非課税となるような税制上の優遇措置が受けられます。
・基金拠出型医療法人
平成19年施行の第五次医療法改正で新規に導入された「出資持分のない医療法人」の一類型であり、現在この基金制度を採用した医療法人を設立することが多いです(基金制度を採用しないことも可能)。非営利性の徹底という目的から、解散時の残余財産の帰属先を国等から選定することになります