医療法人の理事について説明してください

 

理事とは、医療法人の機関のひとつである理事会を構成する役員のことです。理事会は理事によって構成され、最高意思決定機関である社員総会により決定された基本事項に基づき、より具体的に業務の執行の内容を決定します。理事は社員総会で選任され、理事会のメンバ一として経営に参画しますが、経理担当理事などとして日常の業務に携わることが可能です。理事は理事会という機関で、法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持ち、法人の常務を処理することとなります。よって、これらの権限を実行できるだけの能力を有していることが必要条件です。未成年者でも理事になることはできますが、実質的な実務の執行権限を有するかどうかは慎重に判断しなければなりません。また、開設するすべての病院や診療所、介護老人保健施設の管理者(院長等)は原則理事とすることになっています。これは、医療施設において医療業務について実質的責任を有している医師、または歯科医師である管理者の意向を医療法人の運営に正しく反映させることにより、医療施設の経営を適正にさせることを目的として定められたものです。ただし、医療法人の意思決定の最高機関は社員総会であり、社員総会において議決権や選挙権を持つのは社員だけです。理事には社員総会の議決権1を付与する必要はなく、理事を必ず社員にする必要もありません。また、成年被後見人または被保佐人は理事には就任できなく、医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により現在および過去2年間違反していない方、禁錮以上の刑に処せられて、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方も不可能です。さらに、監事にはその職性から理事を兼任することはできません。
知人との信頼関係が十分でない場合などで、分院との関係性が悪化して分院の院長が突然退職するといったトラブルがあります。これは、分院長が就任する際に管理者、理事とはどのような立場であるのか、勤務条件はどのような内容なのか、将来的に法人としてどのような姿をめざすのか、などを十分共有できていないことが理由の一つです。また、就任後に十分なコミュニケーションがとれておらず、双方が今後どのようにしたいのか、何を考えているのかに溝ができてしまうこともあります。基本的なことですが、知り合いであることに甘えて勤務条件を明確にしないことも、後々のトラブルにつながることが多いです。様々なことの積み重ねの結果、時間が経つにつれ勤務条件の不満や急な退職によるトラブルが起こりがちなので注意しましょう。就任時にも就任後も心がけてコミュニケ一ションをとる機会を作ることが重要であり、特に他人である場合は信頼できる知り合いだからと甘えず、お互いに納得のいくよう密なコミュニケ一ションをとりましょう。

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