医療法人の理事長について説明してください
医療法人の理事のうち1人は、医療法人を代表する理事長として業務を統括しなければなりません。また、理事長は医師または歯科医師である理事の中から選任しなければなりません(医療法46条の3)。ただし、都道府県知事の認可を受ければ、医師または歯科医師でない理事を理事長とすることも可能です。理事会での権限ということでは、理事長も他の理事と同様です。理事長は対外的にも社内的にも法人を代表する医療法人の運営が職務であり、医療機関の経営者としてリーダ一シップをとらなければなりません。よって、理事長には医療機関の経営者としての能力も求められます。
医療に関する知識の深さということで、原則的に理事長が医師または歯科医師でなければならないのですが、実務上、法人の代表者に要求される能力や経営管理能力も要求されます。医師や歯科医師でなくても経営管理能力があり、医療に対する造詣の深い方なら理事長にふさわしいでしょう。時代の要請として、医療機関の経営管理者の育成が強く求められます。医師、歯科医師でない理事のうちから理事長に還任することができる場合の要件は次のようになっています。
・理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科または歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間に、医師または歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
・次に掲げるいずれかに該当する医療法人
1.特定医療法人または特別医療法人
2.地域支援病院を経営している医療法人
3.財団法人日本医療機能評価機構がおこなう病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
・候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なう恐れがないと都道府県知事が認めた医療法人
理事長に変更があった際にも、都道府県への「役員変更届(重任含む)」が必要です。また、理事長の氏名・住所は登記事項となります。医療法人設立は、節税面や資金繰り負担の軽減など多くのメリットがありますが、設立を急ぐあまり安易に理事長を選出してしまうとトラブルの原因になります。設立後に医師でないものを理事長に変更する場合は、あらかじめ変更後の決めごとを書面にしておきましょう。