社員総会と理事会について説明してください

 

医療法人は、医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と、役員である理事で組織される「理事会」で成り立っています。社員総会は法人の最高意思決定機関であり、株式会社の株主総会と同じ役割と権限を持っています。法人運営の重要な事項については社員総会の議決が必要であり、議決を有する事項は法人の定款の規定に従うこととなります。理事会は理事によって構成され、業務内容を執り行うための意思決定のほか、組織運営上必要な様々な活動をおこないます。また、理事のうち1人は理事長とし、原則的に医師(歯科医師)の中から選出しなければなりません。理事会で選出された理事長は医療法人を代表し、その業務のすべてにわたって総括することとなります。例として、会計年度が4月1日~3月31日で、3月と5月に定時総会を開催する場合は以下のようになります。
定時総会
3月開催定時総会
・翌年度の事業計画の策定
・翌年度の予算の決定
・翌年度の借入金限度額の決定
5月開催社員総会
・前年度決算の決定
・剰余(欠損)金の処理
・役員の改選(任期満了の年のみ)
臨時総会
・社員の入社および除名の決定
・社員の入退社に伴う出資持分の変更および払い戻し
・定款の変更
・基本財産の設定および処分(担保提供を含む)
・基金申込みの承認
・事業計画の変更
・予算の変更
・役員の改選(理事・監事に欠員の生じたときおよび増員)
一般的に議事は出席した社員(過半数の出席)の議決権の過半数で決定し、可否同数の際には議長が決するものとなります。ただし、解散の議決には社員の3分の2以上が出席し、総社員の4分の3以上の同意が必要です。また、会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権の行使が不可能となっています。なお、株式会社と異なる点として、社員は社員総会において出資額(拠出額)の大小にかかわらず1個の議決権を有しています。

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