医療法人の業務内容について説明してください
医療法人には、本来業務と付帯業務があります。まず、医療法人は病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人のことをいいます(医療法第39条)。これが本来業務です。
次に、医療法人はその開設する病院や診療所、または介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款または寄附行為の定めるところにより次に掲げる業務の全部または一部を行うことができます。また、医療法人は上記により、本来業務の他に医療法第42条各号に定められている業務を行うことができます。しかし、附帯業務については、委託すること、または本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営上、不適当であるとされています(医療法第42条)。これが附帯業務であり、次のようなものがあります。
・医療関係者の育成または再教育(看護専門学校、リハビリテーション、専門学校)
後継者等に学費を援助し医学部等で学ばせることは該当しない。
・医学または歯学に関する研究所の設置(腫瘍医学研究所、臨床医学研究所)
設置目的が医療法人の目的の範囲を逸脱するものでないこと。
・医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置(巡回診療所、へき地診療所)
医師等が常時勤務していない診療所でもよいとする。
・疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設{メディカル・フィットネス(厚生労働省令の施設要件を満たすもの)}
「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7 月1日厚生省告示第186条 を参照のこと。
・疾病予防のために温泉を利用させる施設{クアハウス(厚生労働省の施設要件を満たすもの)}
「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7 月1日厚生省告示第186条を参照のこと。
・有料老人ホームの設置{サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)}
高齢者住まい法に規定するもの。
その他保健衛生に関する業務については、厚生労働省より通知が出されており、主に以下の業務が運営可能となっています。
・衛生事業(薬局、施術所、衛生検査所)
・介護事業(訪問看護ステーション、介護福祉士養施設、ケアハウス、ホームへルパー養成研修事業)
・高齡者支援(高齢者等の介護予防、生きがい活動支援事業、在宅介護支援事業)
・社会福祉関係(難病患者等居住生活支援事業、乳幼児健康支援一時預かり事業)
・患者の送り迎え(介護保険法に規定する訪問介護その他一定の事業と連続して、または一体としてなされる患者等の有償移送行為で道路運送法に規定されているもの)