医療法人設立認可申請手続について説明してください

 

医療法人設立認可申請手続は、医療法人設立を予定している者が対象です。例えば通常、東京都では9月初旬に申請仮受付期間が設けられ、設立認可審査期間は申請受付後からその年の12月までとなっています。その後、設立認可申請書の本申請をおこない、医療審議会での諮問および答申は翌年の1月末となり、「設立認可書」の交付は2月中旬から下旬です。よって、設立申請をしてから5~6ヶ月間の期間が必要となっています。このように医療法人設立認可については提出書類や受付方法などを理解していなければなりません。
医療法人設立認可申請書は書類一式が必須であり、郵送または持込で提出します。現診療所で2年以上個人開設している場合、開設する医療法人は様式14の「委任状」、様式20の「設立後2年間の事業計画」、様式21〜23の設立後2年間の予算書を省略することが可能です。この場合の診療所は、医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所に限定されます。また、過去2年間の黒字確定申告書を添付することが可能であり、かつ医療法人設立後2年間においても事業の変更がないことが条件となっています。その他、提出書類には押印をしないことや、謄本や印鑑証明等は原本を添付せずにコピーを添付するなど注意が必要です。受付は上述の方法以外は不可能であり、申請および認可にかかわる手数料は無料です。東京都では直接電話での質問は受け付けず原則的にファクシミリのみとなっていますが、申請に関わる質問の対応は都道府県によって異なるのでホームペ一ジ等で調べましょう。

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