医療法人の関係法令について説明してください

 

医療法人の根拠法令としては、医療法、医療法施行令および医療法施行既則があります。医療法は昭和23年に、「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的に制定された法律で、営利を目的として病院、診療所等を開設することは否定されており、また配当も禁止されています。医療法人制度の目的は、医療事業の経営主体を法人化することによって資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することです。また、医療法人は、その主たる目的が(公共性の高い)医療事業の経営ですが、公益法人とはみなされていません。また、剰余金の配当が禁止されているなど営利法人の枠からも除外されており、株式会社とは一線を画す法人形態といえます。
医療法第54条では、医療法人は剰余金の配当が禁止されています。医療法人で収益が生じた場合には、施設の整備や法人職員の待遇改善等に充てる以外は、医療の充実のための積立金として預金・国公債等元本保証のある資産によって留保しなければなりません。また、特に注意すべきこととして、配当ではなくても事実上利益の分配とみられる行為も禁止されています。事実上の利益分配と考えられる行為の例は以下のようなものがあります。
・正当な根拠がなく、役員および社員もしくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします)に対して、医療法人の資金等を貸し付けること。
・医療法人が、役員等やMS法人が所有等している資産を過大な賃借料で賃借すること。
・役職員に対して、算定根拠や支払根拠が不明確、または額が過大な退職金を支払うこと。
・役職員の勤務実態と比較して、過大な給与または役員報酬の支払いをすること。
・医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。
・第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義を移転すること。
医療法人の剰余金の配当禁止については都道府県庁も厳密に取り締まっているので、事実上の利益分配と考えられる行為の有無を確認してください。また、医療法人が剰余金の配当をした場合、または事実上の利益分配と考えられる行為をした場合は、医療法第76条第5項規定によって理事または監事は、20万円以下の過料に処されます。

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