医療法人設立認可申請手続について説明してください
都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣)の認可を受けるためには以下の手続が必要です。認可のため都道府県(厚生労働省)が関連する手続は1〜11であり、法務局で12、13の手続を行います。登記完了届は都道府県に提出し、保健所へ15、16の手続を行います。厚生局へは17の申請をし、所轄の税務署などへ18の行為をします。医療法人化の手続は、手間と時間がかかるだけでなくノウハウが必要です。法人化後に後悔しないように医療に詳しい税理士に相談しましょう。
1. 医療法人設立説明会
2. 定款・寄附行為(案)の作成
3. 財産目録の作成
4. 設立総会の開催
5. 事業計画書•予算書の作成
6. 設立認可申請書の作成
7. 設立認可申請書の提出(仮受付)
8. 設立認可申請誉の審査
9. 医療審議会への諮問(本申請)
10. 答申
11. 設立認可申請書交付
12. 設立登記申請書類の作成•申請
13. 登記完了 (法人設立)
14. 登記完了届の提出
15. 病院(診療所)開設許可申請
16. 病院(診療所)開設届・個人開設の病院(診療所)廃止届
17. 保険医療機関指定申請•遡及願
18. 諸官庁への事業開始にともなう各種届出
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