医療法人設立のメリットについて説明してください

 

まず、個人所得税(超過累進税率)・住民税で最高50%から、法人税・法人住民税(実効税率約21%または約35 %)との併用で、税金面で有利になる可能性が高いです(平成27年度より個人所得税率は最高45%。住民税と合わせると55%)。また、信頼できる医師の確保等が条件ですが、個人では認められない分院の設立が認められます。院長の所得は医療法人からの給与になるので給与所得控除が適用されます。さらに、勇退時に退職金を受け取ることができ、医療法人を退職した後の生活設計が安定します。所得税では退職金は通常の給与と区分され、税制面で優遇されています。そのほかに、生命保険料など経費算入ができる支出項目が増え、個人では3年間の赤字の繰越控除が9年間となります。また、国民年金から厚生年金に切り替わり、法人が保険料の半分を負担することによってその金額が損金となります。
・分離課税
・退職所得控除
1〜20年 40万円×勤続年数
20年超 800万円×{70万円×(勤続年数-20年)}
・計算(退職所得)
(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
地域で長年医療に携わり、経営が安定している医院で手元に多くの現金が残っているような場合、次のステップとして分院の開設が選択肢の一つとして出てきます(分院の開設は個人では認められていない)。分院の設立は「診療所の拡大」や、共同購入による「コスト削減」などの経営的・資金的なメリットが考えられます。また、分院では自由診療に力を入れるなど本院との「機能分化」を図ることもでき、さらに地域のニーズに対応した医療サービスを提供することが可能です。複数の都道府県にまたがって分院を開設したい際には広域医療法人の認可を厚生労働省から受けるか、別の医師を理事長とする医療法人を新たに設立してグループ化します。分院設立時に極めて重要なのが、分院長として信頼できる医師の確保です。院長との医療方針の違いや人柄が合わないなどのために本院と分院の院長が対立し、結果的に本院と分院が組織的に機能しなくなるという例は多くあります。また、たとえ身内の方でも、借金をしてゼロ(マイナス)からスタートして苦労しながら医院を大きくしてきた根っからの経営者である院長と、勤務医から突然雇われ院長になった医師との間には、「経営」の感覚に開きがあることも多々あります。歩んできた道が違うから見えるものも違うと割り切るところは割り切り、うまく分院の院長を育てることも大事です。分院長には、給与体系に何らかの工夫をおこなう、開設する際の借金の連帯保証人にするなどの勤務医と経営者は違うという覚悟を持ってもらうことも必要です。分院設立では苦労する点もありますが、やり方次第で後継者の医院経営のトレーニングになるので効果的と言えます。

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