個人借入の引継ぎについて説明してください
個人借入れの引継ぎに関しては借入金の残高証明等の書類が必要であり、拠出財産(は医療法人を設立するために提供する財産)を取得したと認められるひも付き負債はすべて引継ぎ可能です。拠出財産は拠出した金額を定款に記載します。また、拠出財産は現金に限らず現物財産(土地や建物)も含まれます。現物財産を拠出することを現物拠出といい、拠出した純額は基金になります。医療法人設立時に拠出できる財産の種類は、土地・建物、現預金、医業未収入金、医薬品・材料など、医療用器械備品、什器備品、電話加入権、保証金等、建築付属設備、その他となっています。
借入金の金額をひも付き負債として引き継ぐ際には、銀行から「負債残高証明及び債務引継承認願」という証明書を発行してもらう必要があるので早めに取り寄せましょう(金融機関により発行の手続にかなり差があります)。他には、金銭消費貸借契約書や返済計画書、資産を購入した時の売買契約書、領収書等も必要です。基本的には移転財産と借入金がひも付きであるということを証明する資料を要します。必要書類や形式は都道府県ごとに異なることがあるので確認しましょう。
医療法人を設立する際には、医療設備(土地や建物などの不動産、医療機器等の器具備品など)を法人所有とすることが可能です。個人がこれらを購入するために銀行等から借入をした際には、その借入金の残額やリース料の残債等はすべて医療法人に引き継ぐことができます。特に銀行からの借入金は利息が経費になるため、できるだけ医療法人に引き継ぐ方が税務上も有利でしょう。また、医療法人名義とする資産がひも付きかどうかの判断基準は、基本的には借入をした日と資産を購入した日を領収書により確認します。医院長個人から医療法人への名義変更については、リース会社の承諾が必要になるので前もって連絡をしましょう。