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医療法人設立のメリットについて説明してください
まず、個人所得税(超過累進税率)・住民税で最高50%から、法人税・法人住民税(実効税率約21%または約35 %)との併用で、税金面で有利になる可能性が高いです(平成27年度より個人所得税率は最高45%。住民税と合わせると55%)。また、信頼できる医師の確保等が条件ですが、個人では認められない分院の設立が認められます。院長の所得は医療法人からの給与になるので給与所得控除が適用されます。さらに、勇退時に退職金を受け取ることができ、医療法人を退職した後の生活設計が安定します。所得税では退職金は通常の給与と区分され、税制面で優遇されています。そのほかに、生命保険料など経費算入ができる支出項目が増え、個人では3年間の赤字の繰越控除が9年間となります。また、国民年金から厚生年金に切り替わり、法人が保険料の半分を負担することによってその金額が損金となります。
・分離課税
・退職所得控除
1〜20年 40万円×勤続年数
20年超 800万円×{70万円×(勤続年数-20年)}
・計算(退職所得)
(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
地域で長年医療に携わり、経営が安定している医院で手元に多くの現金が残っているような場合、次のステップとして分院の開設が選択肢の一つとして出てきます(分院の開設は個人では認められていない)。分院の設立は「診療所の拡大」や、共同購入による「コスト削減」などの経営的・資金的なメリットが考えられます。また、分院では自由診療に力を入れるなど本院との「機能分化」を図ることもでき、さらに地域のニーズに対応した医療サービスを提供することが可能です。複数の都道府県にまたがって分院を開設したい際には広域医療法人の認可を厚生労働省から受けるか、別の医師を理事長とする医療法人を新たに設立してグループ化します。分院設立時に極めて重要なのが、分院長として信頼できる医師の確保です。院長との医療方針の違いや人柄が合わないなどのために本院と分院の院長が対立し、結果的に本院と分院が組織的に機能しなくなるという例は多くあります。また、たとえ身内の方でも、借金をしてゼロ(マイナス)からスタートして苦労しながら医院を大きくしてきた根っからの経営者である院長と、勤務医から突然雇われ院長になった医師との間には、「経営」の感覚に開きがあることも多々あります。歩んできた道が違うから見えるものも違うと割り切るところは割り切り、うまく分院の院長を育てることも大事です。分院長には、給与体系に何らかの工夫をおこなう、開設する際の借金の連帯保証人にするなどの勤務医と経営者は違うという覚悟を持ってもらうことも必要です。分院設立では苦労する点もありますが、やり方次第で後継者の医院経営のトレーニングになるので効果的と言えます。
医療法人設立認可申請手続について説明してください
都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣)の認可を受けるためには以下の手続が必要です。認可のため都道府県(厚生労働省)が関連する手続は1〜11であり、法務局で12、13の手続を行います。登記完了届は都道府県に提出し、保健所へ15、16の手続を行います。厚生局へは17の申請をし、所轄の税務署などへ18の行為をします。医療法人化の手続は、手間と時間がかかるだけでなくノウハウが必要です。法人化後に後悔しないように医療に詳しい税理士に相談しましょう。
1. 医療法人設立説明会
2. 定款・寄附行為(案)の作成
3. 財産目録の作成
4. 設立総会の開催
5. 事業計画書•予算書の作成
6. 設立認可申請書の作成
7. 設立認可申請書の提出(仮受付)
8. 設立認可申請誉の審査
9. 医療審議会への諮問(本申請)
10. 答申
11. 設立認可申請書交付
12. 設立登記申請書類の作成•申請
13. 登記完了 (法人設立)
14. 登記完了届の提出
15. 病院(診療所)開設許可申請
16. 病院(診療所)開設届・個人開設の病院(診療所)廃止届
17. 保険医療機関指定申請•遡及願
18. 諸官庁への事業開始にともなう各種届出
医療法人の関係法令について説明してください
医療法人の根拠法令としては、医療法、医療法施行令および医療法施行既則があります。医療法は昭和23年に、「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的に制定された法律で、営利を目的として病院、診療所等を開設することは否定されており、また配当も禁止されています。医療法人制度の目的は、医療事業の経営主体を法人化することによって資金の集積を容易にするとともに、医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することです。また、医療法人は、その主たる目的が(公共性の高い)医療事業の経営ですが、公益法人とはみなされていません。また、剰余金の配当が禁止されているなど営利法人の枠からも除外されており、株式会社とは一線を画す法人形態といえます。
医療法第54条では、医療法人は剰余金の配当が禁止されています。医療法人で収益が生じた場合には、施設の整備や法人職員の待遇改善等に充てる以外は、医療の充実のための積立金として預金・国公債等元本保証のある資産によって留保しなければなりません。また、特に注意すべきこととして、配当ではなくても事実上利益の分配とみられる行為も禁止されています。事実上の利益分配と考えられる行為の例は以下のようなものがあります。
・正当な根拠がなく、役員および社員もしくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします)に対して、医療法人の資金等を貸し付けること。
・医療法人が、役員等やMS法人が所有等している資産を過大な賃借料で賃借すること。
・役職員に対して、算定根拠や支払根拠が不明確、または額が過大な退職金を支払うこと。
・役職員の勤務実態と比較して、過大な給与または役員報酬の支払いをすること。
・医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。
・第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義を移転すること。
医療法人の剰余金の配当禁止については都道府県庁も厳密に取り締まっているので、事実上の利益分配と考えられる行為の有無を確認してください。また、医療法人が剰余金の配当をした場合、または事実上の利益分配と考えられる行為をした場合は、医療法第76条第5項規定によって理事または監事は、20万円以下の過料に処されます。
医療法人設立認可申請手続について説明してください
医療法人設立認可申請手続は、医療法人設立を予定している者が対象です。例えば通常、東京都では9月初旬に申請仮受付期間が設けられ、設立認可審査期間は申請受付後からその年の12月までとなっています。その後、設立認可申請書の本申請をおこない、医療審議会での諮問および答申は翌年の1月末となり、「設立認可書」の交付は2月中旬から下旬です。よって、設立申請をしてから5~6ヶ月間の期間が必要となっています。このように医療法人設立認可については提出書類や受付方法などを理解していなければなりません。
医療法人設立認可申請書は書類一式が必須であり、郵送または持込で提出します。現診療所で2年以上個人開設している場合、開設する医療法人は様式14の「委任状」、様式20の「設立後2年間の事業計画」、様式21〜23の設立後2年間の予算書を省略することが可能です。この場合の診療所は、医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所に限定されます。また、過去2年間の黒字確定申告書を添付することが可能であり、かつ医療法人設立後2年間においても事業の変更がないことが条件となっています。その他、提出書類には押印をしないことや、謄本や印鑑証明等は原本を添付せずにコピーを添付するなど注意が必要です。受付は上述の方法以外は不可能であり、申請および認可にかかわる手数料は無料です。東京都では直接電話での質問は受け付けず原則的にファクシミリのみとなっていますが、申請に関わる質問の対応は都道府県によって異なるのでホームペ一ジ等で調べましょう。
2007年4月に移行された医療法人の形態の違いとは、何か?
「新法の下設立できる医療法人」と「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。
<解説>
Ⅰ、経過措置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、2007年4月以後はその設立が不可能となったが、経過措置が設けられているものを以下にあげる。)
(1) 持分の定めのある医療法人
以前の法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていた。
新法適用後も「解散時の残余財産分配請求権」、すなわち、財産権に関する事項、そして「退社時の持分払い戻し請求権」に関する規定は、「当分の間」、その効力を有することとなった。
(2) 特別医療法人
役員の残余財産・同族支配の帰属先の制限等が設けられた公共性の高い法人において、五年間の経過期間、つまり2012年3月31日を経て、新法の「社会医療法人」に移行されることになった。
(3) 出資額限度法人
「解散時の残余財産分配請求権」と「退社時の持分払い戻し請求権」との範囲を「払込出資額」とする法人になる。新法施行後も、新法の基金拠出型医療法人に類似する形態で、「当分の間」、その形態が存続することが可能となった。
Ⅱ、新法の下で設立できる医療法人
(1) 特定医療法人(従前と変更はありません。)
租税特別措置法により規定される法人である。2007年の医療法人改正による変更はない。
(2) 基金拠出型医療法人(今回新たに設けられました。)
非営利性の徹底という目的のため、国等から、解散時の残余財産の帰属先を選定することになった。
(3) 社会医療法人(今回新たに設けられました。)
都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の中核を担う存在と位置づけられるため、新設された。
事業報告書等の閲覧とは何か?
医療法人の社員、債権者、評議員から決算書等の閲覧請求があった場合においては、正当な理由がない場合を除いて、開示しなければならない。
・ 開示する書類は、監事の監査報告署、事業報告書等、定款あるいは寄付行為となる。
<解説>
(1) 各事務所での閲覧
社会法人を除いた医療法人は、次に掲げる書類を各事務所においておき、その社員もしくは評議員あるいは債権者から請求があった場合においては、正当な理由がある場合以外は、これらを閲覧に許可しなければならない。
(閲覧に供される書類)
Ⅰ、定款あるいは寄付行為
Ⅱ、損益計算書、貸借対照表、事業報告書、財産目録
Ⅲ、監事の監査報告署
この取扱いは、2007年4月1日以後に始まる会計年度から適用されることとなる。
(2) 閲覧を行わないことができる「正当な理由」とは?
事業報告書等の閲覧について、この閲覧を許可しないことができる「正当な理由」としては、個人情報の保護の場合、または法人の業務の運営が不当に害される恐れがある場合、法人の執務時間外の閲覧請求などの場合が考えられる。
(3) 都道府県での閲覧
債権者等の他一般の者も、都道府県への届出書類は、閲覧可能です。閲覧請求があった場合、正当な理由があるか否かを問わず、これを閲覧に供しなければならない。
過去3年間に提出された新様式の書類についてが、閲覧の対象書類となります。すなわち、基本的には過去三年間に提出された書類が閲覧対象となる。
医療法人の具体的な業務内容とは、何か?
医療法人が行うことの出来る業務は、原則として、病院、診療所又は介護老人保険施設のみです。しかし、業務に支障のない限り、定款又は寄付行為により他の医療に関係する業務も運営することができます。
<解説>
(1) 附帯業務【医療法42条】
○ その解説する介護老人保護施設、診療所、あるいは病院の業務に支障のない範囲で、医療法人は、寄付行為あるいは定款の定めに則り、業務の全部あるいは一部を行うことが可能である。
(2)本来業務【医療法第39条】
○ 医療法人は病院、歯科医師あるいは医師が常に、勤務する介護老人保護施設あるいは診療所の開設を目的として設立される法人となる。
上記のとおり、医療法人は、本来業務以外にも、医療法第42条各号に定められている業務を行うことができる。ただし、附帯業務については、本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと、あるいは委託することは医療法人の運営上、不適当であるとされている。
役員に関する見直しのポイントは、何か?
医療法改正に伴い、以下の項目の変更があります。
(Ⅰ)役員(理事及び監事)の任期。
(Ⅱ)監事の職務。
(Ⅲ)役員の補充。
<解説>
(1) 監事の職務
医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となります。民法の規定を、これまでの監事の職務については準用している。ただ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その職務において医療法に明記することになった。
(2) 役員、つまり理事あるいは監事の任期
「医療法人の内部管理体制の明確化」として、医療法人の運営を行う理事と業務・財政状態を管理・監督する監事について、医療法改正に伴い、新たな規定が設けられることになった。
実は役員の任期は、旧医療法において、明確には決まっていなかったが、モデル定款第20条第一項である「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。」というものが存在していたため、多くの医療法人がこの規定を利用していた。
ただ2007年4月の改正により役員の任期は2年を超えることが不可能となった(再任は可能です)関係で、定款の変更が、2年未満の任期を採用した医療法人にとって必要となる。
また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われることになるが、施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となる。
(3) 役員の補充
理事又は監事の定数の1/5を超える者が欠けた時は、1ヶ月以内に補充しなけれならない。
監事の業務内容の改正点とは、何か?
監事の職務について、医療法改正前は民法59条の規定を準用していた。医療法に監事の職務が、医療法改正により明記された。このような改正が行われた理由は、監事の職務内容を明確化することで、経営基盤の強化を図り、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を強化するためと考えられる。
<解説>
医療法改正前の職務内容は下記の通りである。
(1) 財産の状況または業務の執行につき、不整の廉あることを発見したときは、これを総会または都道府県知事に報告すること。
(2) 前号の報告を為すため、必要があるときは総会を招集すること。
(3) 法人の財産の状況を監査すること。
(4) 理事の業務執行の状況を監査すること。
医療法改正により、職務内容が下記の通り明記されました。
(Ⅰ)医療法人の財産の状況を監査すること。
(Ⅱ)医療法人の業務を監査すること。
(Ⅲ)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告署を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
(Ⅳ)(Ⅰ)又は(Ⅱ)の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄付行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事あるいは社員総会若しくは評議委員会に報告すること。
(Ⅴ)医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
社団たる医療法人の監事にあっては、(Ⅳ)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(Ⅵ)財団たる医療法人の監事にあっては、(Ⅳ)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
(Ⅶ)社団たる医療法人の監事にあっては、(四)の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集しなければならない。
今後の基金拠出型医療法人のポイントは、何か?
基金拠出型医療法人のポイントとしては、次の五点が上げられるといえる。
(Ⅰ)基金を変換するときに利息を付すことは不可能となっている。
(Ⅱ)基金の拠出者は拠出額よりも多い額の変換を受けることが不可能となっている。
(Ⅲ)基金の返還は、貸借対照表上の純資産額から基金総額や資本剰余金等を差し引いた金額が上限となっている。
(Ⅳ)金銭以外の財産の拠出については、拠出時の価額に相当する金銭で返還する。
(Ⅴ)解散時に払い込み拠出額を超える残余財産の帰属先は、国等に限定されている。
<解説>
基金拠出型医療法人とは、「基金」の制度を採用した医療法人と定義されている。
ここで「基金」とは、医療法人の財産として拠出されるものであり、法人を運営して行くための原資となるものと定義されている。具体的には、金銭の他、土地や建物、診療設備等の医療法人を設立するために拠出されたものをいう。「活動の原資となる基金を調達し、剰余金の分配を目的としない性格を維持しながら、財産的基礎の維持を図るための制度」と、このような基金制度は、いわれている。
2007年4月1日以降に設立される医療法人社団については、すべて出資持分の定めは存在せず、搬出者に、解散時の残余財産のうち払込拠出額を超える部分については、帰属しないということに決められる。
これは医療の非営利性を高めるという厚生労働省の指導によるものだと考えられる。
注意しなければならないのは、今までは医療法人の残余財産の帰属先に制限はなかったため、出資者個人を帰属先にすることで、結果的に個人の持分に、法人の含み益も含んだ部分がなっていたが、今後は、残余財産から出資持分に応じた額の払戻しを受けることが不可能になってしまう。すなわち、搬出者には医療法人を設立したときの拠出額部分しか変換されないということになってしまう。さらに、この拠出金は債権のように利息のつくものではないため、金銭で拠出した場合についても、金銭以外の財産で拠出した場合についても、その当時の価額で返還される事になっている。
基金を変換するときにも留意する必要があるといえる。
まず、定時社員総会の決議をしなければならず、「代替基金」として、当初の基金に相当する金額を計上し、返還しても基金の総額が目減りしないようにしなければならず、留意が必要といえる。
簡単にいえば、当初の基金部分のみの純資産が100あった場合においては、基金返還時に代替基金として追加で100計上し、純資産が最低でも200あれば返還をすることが可能になる。(このあたりの計算については会計士・税理士等の専門家に確認する方が確実なため、相談をしてみても良い)尚、この代替基金については基金が返還されないとしても、基金の総額が減少しないように設けられた制度であるため、任意に取り崩す事も不可能ということになる。
残余財産の帰属先が制限されたことについては、解散時に都道府県知事の認可を受けて、国若しくは地方公共団体、特定・特別医療法人あるいは持分のない一般医療法人に帰属するものと決められていた。ただし、定款・寄付行為に残余財産の帰属先の規定がない場合は国庫に帰属されることになります。今後は開業した当初から、解散時の残余財産の帰属先をどこにするのか検討する必要があるといえる。